2-2.LLC

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

STEP2.こんなに違う。会社の種類

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2-2.LLC

●資本金

1円~設立可能。融資等を受けたい場合には、資本金300万円以上にされることをおすすめ。

●設立の手続き

発起人・出資者を決定→商号、事業目的、役員など会社の基本事項の決定→会社代表印の作成→定款の作成→出資金額・現物出資内容の決定→出資金の払い込み・現物出資物受領→設立登記、といった流れ。

●責任範囲

法律上は出資範囲内の責任。ただし、借り入れをする場合は代表者が連帯保証になることを求められる場合が多いので実質的には無限責任。

●事業税などの会社の税金

すべての収益に対して法人税や地方税がかかる。事業税は段階税率が適用。

●住民税などの会社の税金

法人税額に対して5.0%~の都道府県民税と12.3%~の市町村民税が課税される法人税割と、赤字の場合でも資本金と従業員の数によって一律7万円以上(都道府県によって異なる)の均等割がある。東京都の場合:均等割 7万円 詳細はコチラ 【★★★注意!外部リンク切れ★★★】

●株式会社との違い

利益の配分が出資金額と無関係に決定する事ができる。

●LLPとの違い

LLPは組合のため法人格がない。LLCは法人。LLPの出資者は、利益の分配を受け取ることが出来るが、報酬(給料)を受け取ることができない。LLCの出資者は、利益配当、報酬(給料)もどちらも受け取ることが出来る。利益の配当だけを目的にするのか、報酬も受け取り自分の本業にするのかでLLPとLLCを使い分ける必要がある。

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