起業による語学学校の設立について知っておきたい6つのこと

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執筆者: ドリームゲート事務局

2018年12月8日、国会で改正入管法(出入国管理および難民認定および法務省設置法の一部を改正する法律)が成立。政府が人手不足と判断した14業種で、外国人労働者の受け入れを拡大するための法律が2019年4月1日から施行されました。そうした中、注目されるのが海外からやってくる外国人向けの起業形態です。今回は、語学学校の設立、中でも日本語学校の設立の手続きについてお届けします。

起業を成功させるポイント

留学生が増加する中、外国人に向けた起業の形として語学学校の需要はどんどん伸びています。その反面、公的に設立の流れが提示されていないので過去に設立した語学学校などから情報を得たりなどして準備を進めていく必要があります。

日本語教育制度も整っていない中で設立するのは予想を超えてはるかに大変です。起業前の徹底的な調査と設立に必要な知識を身につけ、しっかりとした事業計画が成功する起業のポイントです。

語学学校を設立する時期は決まっている?

日本語学校の設立は毎年4月期と10月期しかできません。申請書類・添付書類一式の作成・収集は、新規設立の1年前が申し込み期限です。そのため設立を考えている人は、設立予定日の2年前くらいには設立の準備を始めておく必要があります。また、起業前に準備しておくことが幾つかあります。

  1. 主任教師1名を常勤で雇用しておくこと
  2. 授業時に使う書籍や備品等をすべて購入しておくこと
  3. 運転資金約2年分があることの証明

校舎・学校用地の確保は別として、申請締切日約6カ月前~遅くとも4ヶ月前から設立の準備に取り掛からないと教員の確保や資金の準備等、期間的に厳しいでしょう。余裕をもって1年半前から設立の準備をすることをおすすめします。

(例)2021年10月に設立したい場合

2020年10月 入国管理局に申請
11月 入国管理局が実地調査
12月 法務省と文科省の審査
2021年1月~3月 文部科学省によるヒヤリング
5月~6月 回答通知
入学生たちの在留資格認定証明書の交付申請
8月 法務大臣告示および入学生たちの在留資格認定
10月 開校

設立の許可をもらうのは難しい

毎年多くの日本語学校の設立申請が行われていますが、実際に設立の許可をもらえるのは5割程度と言われています。もし設立の許可をもらえなかった場合には、次の設立の機会は半年後となります。そうすると、さらに半年間無収入の状態が続くため半年間の不利益が生じますのでかなり圧迫されます。そのために起業前の徹底的な準備が必須なのです。確実に一回で設立できるように前もって準備をしっかり行っておくことがとても大切です。

起業前に確認しておくべき事項は4つ

1、学校用地

  • 原則として申請者の自己所有(株式会社での設立は、会社名義になります。)
  • 校舎の面積は115㎡以上
  • 同時に授業を行う生徒一人当たりの敷地が2.3㎡以上
  • 近接する建物内に風俗関係関連の特殊営業を営む店が無いこと
  • 校舎の立地が教育上および保育衛生上適切なものであること
  • 教室、教員室、事務室、図書室、保健室等、必要な施設を備えること

・分校を設立する場合

校舎を分ける場合は、3か所以内、かつ、各校舎が徒歩10分圏内であることが必要です。10分以上の距離で設立したい場合には、新規の設立として最初から同じ手続きをする必要があります。また、初年度の定員は100名まで、1教室20人までと決められています。分校を設立した場合でも、初年度は本校と合わせて定員100名になるので増員はできません。

2、教員

設立後、どんなに小さな学校でも4名以上のスタッフを雇っておく必要があります。

・校長:教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術又は文化に関する業務 に原則として5年間以上従事した者。

・主任教師:日本語教育に関する教育課程の編成など教育的知識・能力を備えた者とし、常勤 の日本語教員又は日本語研究者として3年以上の経験を有する者。

・専任教師又は非常勤講師:2名以上必要。(1名が持てる授業数は最高で25時間)そして、以下の5つのうちどれか1つに該当すること。

  1. 大学(短期大学を除く。)において日本語教育に関する主専攻(日本語教育科目45単位以上) を修了し、卒業した者
  2. 大学(短期大学を除く。)において日本語教育に関する科目を 26 単位以上修得し、卒業した者
  3. 日本語教育能力検定試験に合格した者
  4. 学位を有し、かつ、日本語教師養成講座420時間以上の研修を受講し修了した者

・設立時に必要な教員数はどのくらいが目安?

教員は学生の人数に応じた人数を確保する必要があります。一般的に生徒60人までは、最低3人の教員、61人以上では「3+(生徒定員-60)÷2」で計算した教員数が必要です。また、教員数の2分の1以上(当分の間は3分の1以上)は、専任であることが望ましいです。起業の前に条件に応じた教員を早めに確保しておくようにしましょう。

・日本語教師の定着率

留学生向けの起業形態として語学学校の設立は人気が高まっていますが、その現状は、日本語教師の離職率は高く、増加する留学生に対し日本語学校で働く教師の人数が不足しています。
そこには、日本語教育現場の環境が一向に整う気配がないことが理由に挙げられます。文化省の平成29年度の調査によると、雇用形態はボランティア、非常勤講師の順にもっとも多く、常勤講師として雇われている人は非常勤講師の半分という結果でした。

優秀な人ほど給与の低さと現場環境の悲惨さからすぐに辞めてしまい、他の業界に移ってしまいます。今の日本語教育の現場は、ボランティアや非常勤講師によって成り立っているといっても過言ではありません。
その場の人手不足を補うことが必要になってくるため、教師の質の悪さも問題になっています。設立前に十分に良い教員を確保できても安心してはいけません。大切なのは設立後です。

語学学校を設立する上では、学生の確保はもっとも重要なことです。しかし、良い語学学校を設立し運営していくには、良い教員の確保とその教員のための現場の環境整備にも力を入れていく必要があります。

3、決算書

申請直前の決算書:貸借対照表および損益計算書(概算)の提出

日本語学校を設立できても、一般的には運営が軌道に乗るまで、すなわち目標の生徒数を確保できるまで3年程度は掛かるのが現状です。その間、教職員の確保、学校設備の完備、国外募集費、運営、経費は持ち出しとなります。
運営維持費を賄えるだけの流動資産の保有が必要です。費用は土地建物以外でおよそ4000万円は必要と言われています。そのために設置者の経営基盤の確保を審査するものです。

この流動資産は、借入でも可能です。設立申請の際に、返済計画が明確であり運営に支障をきたさないことを証明できることが重要です。しかし、起業する際にあまりにも大きい額を借入し資産を超えた場合には、設立申請の際に提出した書類が却下される可能性があります。

決算の状況も審査の重要なポイントとなるので、起業前にしっかりと確認をしておきましょう。

4、学校名称

任意でつけることが可能です。日本語教育機関として適当なものであることが重要です。すでに使用されている学校名称や廃業校の名称は使用することができません。起業前に学校名称の候補をいくつか挙げておくようにしましょう。

5、資金調達(補助金等)

語学学校を設立時に申請できる補助金や助成金は、ほとんどありません。基本的に金融機関から借入しているケースが多いです。たまに自治体が日本語学校に補助金を出す場合もありますが、自治体の規模によります。

語学学校の設立にはかなりの費用がかかり、それに対する支援制度も整っていないため、ほとんどが金融機関からの借入に頼るしかないでしょう。語学学校を設立する前にしっかりとした返済計画をあらかじめ立てる必要があります。

その他起業する際に注意すること

失踪する留学生

留学生に対して、特に問題視されているのが失踪や不労就労者、帰化申請です。語学を学ぶという目的ではなく、就労目的で日本へ来る留学生が多く、法務省の調査によると、不法残留者は平成25年度1月1日の時点で6万2,009人にもおよびました。
語学学校に通うと言って日本へ入国し、そのまま失踪して不法就労でお金を稼いでいたというケースが多いです。

起業したいと考え語学学校を設立しようとしている方は、学生募集を行う際に留学生をしっかりと見極めていく必要があります。最近では、Skypeなどで海外の人と簡単に面接を行うことができるようになりました。しかし、それだけで本当に語学を学びに来たい意欲のある学生なのかを見極められるのでしょうか?良い学生に自分の語学学校で学んでもらうためにも、できる限り現地に行き、応募者と直接話すのがもっとも良いでしょう。

悪質な斡旋業者

また、起業する前に考えておくべきことの一つとして、斡旋業者の選択があります。
国外で募集を行う場合には斡旋業者を利用することも必要になってくると思います。しかし、中には悪質な斡旋業者もいます。

実際に留学する気がない人を紹介し、合格しても辞退する」という、とりあえず面接だけを受けさせるケースや、「日本に行けば高収入で稼げる」、「留学生として日本に入国すれば働いても問題ない」などの嘘の宣伝をする業者もいます。
こうして出稼ぎを目的とした若者達を語学学校に紹介し、いざ彼らが留学生として入国すると失踪し、留学生に認められている「週28時間以内」の就労制限を超えて労働をしていたというケースが後を絶ちません。

設立前で右も左も分からない状況だと思いますが、安易に斡旋業者を決めないように注意しましょう。起業をする前に、どのような方法、業者を通じて海外の学生を募るかは、設立後の運営に大きく関わっていきます。

今の時代で語学学校を設立するために

他の語学学校との差別化

現在多くの人が日本語学校を設立していますが、起業を成功に結び付けた語学学校は一握りもないでしょう。その中でも学生を商売の一つとしてしか考えていない悪質な日本語学校も存在します。
それらとの差別化を図り、さらに明確にそれを提示できる方法として、日本語教育振興協会から優良校として認定してもらう方法があります。優良校に認定してもらうためには、失踪者を5%未満に抑えるなどの条件があるので、設立後に落ち着いてから優良校を目指しましょう。

教育現場の実情を把握しておこう

語学学校で学ぶのを名目として就労目的の留学生が増えたことによって、日本語学校設立の基準は厳しくなりましたが、まだまだあらゆる問題が残っています。
国内の日本語学校もせっかく語学学校を設立したにも関わらず、結局ちゃんとした留学生が集まらずに定員割れをし、とりあえず留学生をかき集めるような事態になっている学校もあります。

学生環境も安定しない中で、日本語教師の雇用制度も改善の兆しが見られない現状にあります。低い賃金に、人手不足による負担の増加、語学学校の設立には予想以上にさまざまな課題があるのです。これから語学学校を設立する方は、今の日本語教育の現場環境を理解し、そうならないために起業前にどのような学校を作っていきたいのかという目標とそれに向けた事前計画を綿密に練る必要があります。

さいごに

設立後の運営をスムーズに進めていくためにも、学生と斡旋業者の見極め、そして安定した学生と教員の確保が大きな課題になります。しかし、この語学学校というのは多くの課題がある分まだまだ安定していない市場なので、ここで起業後にどのような経営をしていくかで伸びしろのある業界と言えるでしょう。

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