給料の支払いを2ヶ月に一度にしたい

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

Q.給料の支払いを2ヶ月に一度にしたい

大口顧客の支払いが2ヶ月に一度の契約で、それ以外の入金は、色々と他の支払いに回さなければいけないため、毎月のお金がギリギリです。そこで、従業員への給料の支払いは大口顧客の入金がある2ヶ月に一度にしたいのですが、いいでしょうか?

A.回答

ご相談ありがとうございます。
給料の支払いについて、労働基準法第24条第2項に以下のように規定されています。
「賃金(給料)は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」
この条文に書いてあるとおり、給料は毎月1回以上支払わなければいけませんから、ご相談の2箇月に一回という支払い方法は、労働基準法第24条第2項に違反しますので注意しましょう。
さらに注意していただきたいのは、給料は、「毎月一定期日」に支払わなければならないということです。これを恣意的に変動させてしまうと、従業員さんの生活設計もままならなくなるので、会社に不信を抱き、人材流出の恐れもあります。
資金繰りは苦しいかもしれませんが、人材あっての会社経営ですし、優秀な人材を確保するためにも給料は毎月一定期日に支払うように努力してください。

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