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課題・悩み
現在会社に勤めているのですが、近々起業するので、退職する予定です。
その際に、今までのサービス残業代などを請求したいと考え、労基に相談し、雇用契約通知書が必要だと言われました。
会社に確認したところ、雇用通知書が存在せず、どうしたらいいのか分からない状況です。
回答:内定時の「条件提示」「給与明細」「賃金規定」などから立証することも可能です。
溝上 哲也(みぞがみ てつや) / 弁護士法人バリュープラス・特許業務法人バリュープラス
大阪で弁護士・弁理士として活躍をされている溝上さん。地域に密着した法律事務所として一般の弁護士業務を行っているのみならず、産業財産権の調査・出願から訴訟・ライセンスまでの知的財産権の分野の弁護士業務と弁理士業務を幅広く行っている強い味方です。
雇主との雇用契約の内容は、雇用契約通知書がない場合、内定時の「条件提示」「給与明細」「賃金規定」などから立証することも可能です。
どのようなルートで採用となったかにより、紹介先に資料が残っている場合もあります。再度、確認されては如何でしょうか?