起業・経営FAQ:契約中のアルバイト、最低賃金改定で時給UPは必要?

この記事は2025/10/22に専門家 大畑 雅弘 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

当社では、2025年11月末までの有期契約でアルバイトを雇用しています。
2025年10月に最低賃金が改定される予定ですが、現在支払っている時給が新しい最低賃金額を下回る場合、契約期間中でも時給を引き上げなければならないのでしょうか。
また、その際の対応方法(契約書の再締結が必要か、口頭・通知書での変更でよいか)についても教えていただきたいです。
あわせて、もし引き上げが必要な場合、いつの給与支払い分から新賃金を適用すべきか(例:10月分給与からか、改定日以降の勤務分からか)についてもご教示ください。 

回答:現在支払っている時給が新しい最低賃金額を下回る場合には、
新しい最低賃金額以上に改定する必要があります。
(回答者:大畑 雅弘氏)

1. 最低賃金額を下回る場合
最低賃金は、契約期間中または月の給与計算期間中にかかわらず、現在支払っている時給が新しい最低賃金額を下回る場合には、法令で交付される発令日(都道府県により異なりますが、東京の場合10月3日)から時給を新しい最低賃金額以上に改定する必要があります。

2. 対応方法
従って、少なくとも改定日以降の勤務分から新しい時給を適用していただくべきですが、給与計算期間の途中で時給の異なる計算処理が面倒な場合には、給与計算開始日までさかのぼって適用していただくと楽でしょう。
例)給与計算期間9月21日~10月20日/支給日10月24日支給の場合→9月21日から新時給を適用して10月24日に支給
また、新しい時給を適用する場合、法的に口頭で告知していただいても問題はありませんが、後に聞き違い等でトラブルにならないよう給与辞令のような書面を交付するか、メール等で連絡するなど証拠が残るような方法でご対応いただくことをお勧めいたします。

回答者
大畑 雅弘(おおはた まさひろ)
大畑社会保険労務士事務所 代表/社会保険労務士
「優しく」、「丁寧に」、「わかりやすく」をモットーに助成金、労務管理、労働保険、社会保険etc何度でもご理解いただくまでご指導していますのでご安心ください。
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