1-1.独立形態別による特徴

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

STEP1.会社の種類を知ろう。目的別の会社形態。

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1-1.独立形態別による特徴

株式会社

企業体力などの観点から、対外的な信用度は高いと言えます。とにかく多額の資金を必要とする事業を考えているなら、株式会社がもっとも適しています。資金調達の観点でもこの形態が断然有利で、法的にも出資者数は無制限。上場によって資本市場から事業資金を集めることができるのも株式会社だけです。しかも株式は時価で発行ができるため、融資などを受けるより、はるかに有利な資金調達が実行できます。また、小規模の資金調達手段として注目されている少人数私募債を発行できるのも株式会社だけです。さらにストックオプションや従業員持ち株会などを通じて、役員や社員の意欲を高めるための施策を打てるというメリットもあります。


合同会社 LLC

合同会社は、出資者全員が有限責任であり、かつ意思決定の方法や利益の分配方法を自由に決めることができる唯一の会社です。例えば、資金があまりないけれども専門能力やノウハウがあるAさんと資金はあるが専門能力の少ないBさんが共同して設立した場合でも、利益の配分を同等にすることが出来ます。株式会社は、出資比率=分配比率ですから、異質の人的資源を生かしたい方に向いています。なお、合同会社から株式会社に組織変更することは可能ですが、株式会社から合同会社に組織変更することはできません。


合資会社

いわゆる経営資源のソフト化によって、多額の開業資金を必要としない事業が増えるにつれ、最低資本金規制が存在しない合資会社の設立も増えました。さらに、合資会社は経営の意思決定権が無限責任社員に集中しているため、代表者の思いどおりに会社を動かせるメリットもあります。その分、代表者である無限責任社員は、ひとたびことがあれば、個人資産を投げ打ってでも責任を取らなくてはならないという厳しい立場にも立ちます。この点が、代表者であっても、出資の範囲で責任を取ればいい株式会社や有限会社と大きく異なる点です。なお、合資会社の設立には、無限責任社員1人以上に加えて、有限責任社員1 人以上が必要です。


合名会社

ひとたびことがあれば、個人資産を投げ打ってでも責任を取らなくてはならない立場に立つ、無限責任社員だけで成立する会社です。したがって設立のためには、無限責任社員2人以上が必要となります。こうした関係で複数の人間が社員(出資者)になることはなかなか難しく、家族など、元来、結びつきの強い関係者同士による設立が多いようです。


企業組合

企業組合という名称ですが、「個人が集まってひとつの企業のように活動ができる組合」です。組合員には、企業や投資事業有限責任組合なども慣れますが、企業組合の目的は「個人の働く場の確保」であるため、企業などの参加(出資)は、全組合員数の4分の1を超えることはできません。また組合員の2分の1以上が組合事業に従事することが必須であることも特徴です。設立時に都道府県の認可を受けているので助成金受給などの公的支援が比較的受けやすいのも特徴です。

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