【コロナ休業要請】協力金はどうなる?東京都を例にわかりやすく解説※4/23追記

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

新型コロナウイルス感染拡大による政府の緊急事態宣言を受けて、対象となった7都道府県はそれぞれ休業要請を行いました。

東京都の小池百合子知事は4月10日に休業要請の対象となる事業者の業種や施設を公表しました。休業要請の期間は4月11日〜5月6日です。
休業に協力する事業者には50〜100万円の「感染拡大防止協力金」を給付することも明らかにしています。

そこで今回は、東京都の休業要請の概要とそれに伴う補償についてわかりやすく解説します。

なお、東京都は今回の協力金申請にあたって、速やかな支給を図るために専門家の確認を推奨しております。本文の最後のほうで専門家の紹介もしております。

この情報は4/23時点のものです。

東京都の休業要請対象施設一覧

東京都は特措法にもとづき、施設管理者やイベント主催者に対して、施設の使用停止やイベント開催の停止を要請します。

また、特措法によらない休業への協力依頼や、施設の種別によって要請内容を変えるなど、通達内容がそれぞれ分かれています。

以下で順を追ってみていきます。

休業を要請する施設

特措法に基づいて休業要請をする対象施設は、遊興施設等、大学・学習塾等、運動・遊技施設、劇場等、集会・展示施設、商業施設の6業態です。

それぞれの内訳は以下のとおりとなっています。

基本的に休止を要請する施設(特措法施行令第11条に該当するもの)

施設の種類 要請内容 内訳
遊興施設等 施設の使用停止 及び催物の開催 の停止要請 (=休業要請) キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、ダーツバー、パブ、性風俗店、デリヘル、アダルトショップ、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、ライブハウス、場外馬(車・舟)券場
大学、学習塾等 大学、専門学校、高等専修学校、専修学校・各種学校、日本語学校・外国語学校、インターナショナルスクール、自動車教習所、学習塾、オンライン授業、家庭教師、英会話教室、音楽教室、囲碁・将棋教室、生け花・茶道・書道・絵画教室、そろばん教室、バレエ教室、体操教室 ※ 床面積の合計が1,000㎡を超えるものに限る。
運動、遊技施設 体育館、屋内・屋外水泳場、ボウリング場、スケート場、ゴルフ練習場(※)、バッティング練習場(※)、陸上競技場(☆)、野球場(☆)、テニス場(☆)、柔剣道場、弓道場、スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ、マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター、テーマパーク、遊園地
劇場等 劇場、観覧場、プラネタリウム、映画館、演芸場
集会・展示施設 集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール、神社、寺院、教会
博物館、美術館、図書館、ホテル(集会の用に供する部分に限る。)、旅館(集会の用に供する部分に限る。)、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園 ※ 床面積の合計が1,000㎡を超えるものに限る。
商業施設 ペットショップ(ペットフード売り場を除く)、ペット美容室(トリミング)、宝石類や金銀の販売店、住宅展示場(戸建て、マンション)、古物商(質屋を除く。)、金券ショップ、古本屋、おもちゃ屋、鉄道模型屋、囲碁・将棋盤店、DVD/ビデオショップ、DVD/ビデオレンタル、アウトドア用品、スポーツグッズ店、ゴルフショップ、土産物屋、旅行代理店(店舗)、アイドルグッズ専門店、ネイルサロン、まつ毛エクステンション、スーパー銭湯、岩盤浴、サウナ、エステサロン、日焼けサロン、脱毛サロン、写真屋、フォトスタジオ、美術品販売、展望室 ※ 床面積の合計が1,000㎡を超えるものに限る。

※屋内施設は、使用停止の要請の対象とする。
☆屋外運動施設の観客席部分については、使用停止の要請の対象とする。

出典:東京都防災ホームページ

特措法によらない協力依頼を行う施設

東京都は100㎡を超え1,000㎡以下の大学や生活必需品を扱わない店舗などには、特措法によらない休業への協力依頼をする方針です。

対象施設は以下の通りです。

特措法によらない協力依頼を行う施設

施設の種類 内訳
大学、学習塾等 大学、専門学校、高等専修学校、専修学校・各種学校、日本語学校・外国語学校、インターナショナルスクール、自動車教習所、学習塾、オンライン授業、家庭教師、英会話教室、音楽教室、囲碁・将棋教室、生け花・茶道・書道・絵画教室、そろばん教室、バレエ教室、体操教室 ※但し、床面積の合計が100㎡以下においては、適切な感染防止対策を施した上での営業
集会・展示施設 博物館、美術館、図書館、ホテル(集会の用に供する部分に限る。)、旅館(集会の用に供する部分に限る。)、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園
商業施設 ペットショップ(ペットフード売り場を除く)、ペット美容室(トリミング)、宝石類や金銀の販売店、住宅展示場(戸建て、マンション)、古物商(質屋を除く。)、金券ショップ、古本屋、おもちゃ屋、鉄道模型屋、囲碁・将棋盤店、DVD/ビデオショップ、DVD/ビデオレンタル、アウトドア用品、スポーツグッズ店、ゴルフショップ、土産物屋、旅行代理店(店舗)、アイドルグッズ専門店、ネイルサロン、まつ毛エクステンション、スーパー銭湯、岩盤浴、サウナ、エステサロン、日焼けサロン、脱毛サロン、写真屋、フォトスタジオ、美術品販売、展望室 ※但し、床面積の合計が100㎡以下においては、適切な感染防止対策を施した上での営業

出典:東京都防災ホームページ

3つの業態の1,000㎡超の施設に対する休業要請の趣旨に基づいて、適切な対応について協力を依頼するものです。100㎡以下の小規模の店舗に関しては、適切な感染防止策を徹底することを求めていく考えを示しています。

施設の種別によっては休業を要請する施設

東京都は施設の種別によって休業などを要請する施設を別に公表しています。対象施設は以下の通りです。

施設の種別によっては休業を要請する施設

施設の種類 要請内容 内訳
文教施設 原則として施設の使用停止及び催物の開催の停止要請 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、高等専門学校、中等教育学校、特別支援学校
社会福祉施設等 必要な保育等を確保した上で、 適切な感染防止対策の協力要請 保育所等(幼保連携型認定こども園を含む)、学童クラブ、障害児通所支援事業所
適切な感染防止対策の協力要請 上記以外の児童福祉法関係の施設、障害福祉サービス等事業所、老人福祉法・介護保険法関係の施設、婦人保護施設、その他の社会福祉施設

出典:東京都防災ホームページ

文教施設は原則として施設の使用停止、イベント開催の停止を求めます。
社会福祉施設では、保育所、学童クラブについては必要な保育などを確保した上で、適切な感染防止対策の協力を要請します。
通所介護などの福祉サービス、保険医療サービスを提供する事業者へは適切な感染防止対策の協力を要請します。

売り上げ減の補償はどうなる?「感染拡大防止協力金」とは?

東京都は、休業要請や協力依頼に伴う売り上げ減の補償として「感染拡大防止協力金」を創設しています。この給付金は国の現金給付とは別の措置です。

都内において1店舗を運営する事業者には50万円、2店舗以上を運営する事業者には100万円が給付されます。給付金の事業規模は1,000億円を見込んでいます。

協力金の給付の対象となるのは、都の要請や協力依頼に「全面的に」協力する事業者としています。

感染拡大防止協力金の対象となる事業者

感染拡大防止協力金の支給対象となるのは4月16日から5月6日までの期間中、休業や営業短縮に応じた中小事業者を対象となります。

協力金は東京都以外に本社があっても、都内にある店舗が休業・営業短縮となれば対象となる見通しです。

「感染拡大防止協力金」の申請方法は?

東京都は「感染拡大防止協力金」の支給・申請方法などの詳細を検討中です。4/15に発表予定の緊急経済対策の中に協力金に関する事項を盛り込み、議会の審議を経てから実施をしていく方針です。※4/15更新・4月22日から受付開始となり、措置期間終了後に支給できるようになるということです。

申請受付期間 

 令和2年4月22日(水)~6月15日(月)(予定)

申請方法

専用ホームページからWEBを通じて申請できます。
②郵送又は持参も可能です。

申請に必要な書類※4/23更新
  1. 東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書
  2. 誓約書
  3. 緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類
  4. 休業等の状況がわかる書類
  5. 支払金口座振替依頼書 ※オンライン申請の場合は押印不要
申請方法※4/23追記

申請には、専門家による申請要件や添付書類の確認を推奨しています。

本協力金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。なお、専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能ですが、追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があります。円滑な申請と支給に向けて、専門家の確認を受けていただくようお願いします。

専門家とは、次のように定めています。

  1. 東京都内の青色申告会
  2. 税理士
  3. 公認会計士
  4. 中小企業診断士

ドリームゲートでは税理士・公認会計士・中小企業診断士の資格をもつ専門家が多数在籍しております。
よろしければこれらの専門家へご相談ください。

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募集要項公表、受付開始 4/22(水)

募集要項公表と同時に、WEB申請サイトを立ち上げ、申請受付を開始します。

※4/23追記※

本協力金のポータルサイトを開設されました。こちらから必要書類のダウンロード、オンラインでの申請が可能です。

リンク:東京都感染拡大協力防止金の受付サイト

参考:東京都産業労働局「感染拡大防止協力金」について

今回の休業要請や協力依頼などの相談ができる「緊急事態措置相談センター」が4/7から設置されています。対象は都内全域で、5/6まで開設する予定です。休業要請などに関する事業者の疑問や不安に対応するために設けたもので、新型コロナウイルス感染症の予防・検査・医療に関する相談とは異なるので注意が必要です。

名称:東京都緊急事態措置相談センター

開設時間:9〜19時(土日祝日を含む毎日)

電話番号:03-5388-0567

まとめ

東京都の小池百合子知事は、今回の休業要請に伴い、東京都は他の道府県と比べて感染者の発生が突出していることを強調しました。

都民の命を守ることが大切と呼びかけ、早期の感染拡大の収束につなげるためにスピード感を持ち、一時的に苦しくとも休業要請に踏み切るべきとの考えを示しました。

休業要請や給付金に関わる情報はこれからも更新されていくので、今後も国や東京都の動きに注視していく必要があります。

 

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