【速報】新型コロナ関連の企業融資・補助金・助成金まとめ※4/6追記

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: 中野 裕哲

世界的に猛威を振るう新型コロナウイルス。日本でも感染者が増え、中小企業や小規模企業の経営にも大きな影響を与えています。しかし、経営者としてはこうした予測不能な事態に負けず、強く迅速に対応することが必要です。

お金の面でいうと、売上が落ち込みそうなことが見えてしまっている場合、

  1. 早めの融資等でキャッシュを補っておく
  2. 災いが過ぎ去るまでのコスト削減を図る(人件費をどうするかも含む)
  3. この際、現場やPR広告宣伝、販路拡大等の改善を図る(補助金も活用)

というような経営対策が定石となります。

そこで、緊急記事として、これからの経営を考えるにあたり役立てることができるよう、国が打ち出している新型コロナウイルス対策の各種施策をまとめました。

※本記事は2020年3月4日執筆時点での政府、経済産業省、厚生労働省等の情報を元にしています。変更が生じる可能性がありますので最新の情報を確認していただくようお願いいたします。

新型コロナ関連の融資制度

セーフティネット保証融資 4号

突発的事由(今回の新型コロナ含む)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

対象中小企業者:

(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)

内容(保証条件)

対象資金 経営安定資金
保証割合 100%保証
保証限度額 一般保証とは別枠で2億8,000万円

セーフティネット保証融資 5号

売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度です。新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている宿泊業や飲食業など40業種が緊急的に追加指定されました。

対象中小企業者:

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定※を受けた中小企業者。
※企業認定基準 指定業種に属する中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

イ) 最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者。

ロ) 製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない中小企業者。 内容(保証条件)

今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。

対象資金 経営安定資金
保証割合 80%保証
保証限度額 一般保証とは別枠で2億8,000万円

日本政策公庫 新型コロナウイルス感染症特別貸付

利用資格

  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、最近1カ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して、5%以上減少した方。
  • 当初3年間の金利が基準金利からマイナス0.9%
融資限度額 国民生活事業:6,000万円、中小企業事業:1億円
利下げ限度額 国民生活事業:3,000万円、中小企業事業:1億円

 

日本政策金融公庫 新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付

利用資格

新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来しており、次のいずれにも該当する旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方

(1)最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して10%以上減少しており、かつ、今後も売上高の減少が見込まれること

(2)中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれること

使いみち 経営を安定させるために必要な運転資金
借入可能金額 別枠1,000万円(旅館業を営む方は、別枠3,000万円)

日本政策金融公庫 その他の各種融資

上記の融資に当てはまらない場合でも新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業・小規模事業者等に対し、セーフティネット貸付の要件を緩和し、支援対象を今後の影響が懸念される事業者にまで拡大しています。各種の融資制度活用や返済に関する相談に、迅速かつきめ細やかな対応をすることも発表されています。


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新型コロナ関連の補助金制度

景気対策として今年度の補正予算で各種補助金制度の実施が予定されています。詳細は3月ごろに発表される予定ですが、今回のコロナウイルスによりサプライチェーンの毀損や今後の事業継続性確保等に対応するための設備投資や販路開拓、IT導入による効率化などに取り組む事業者を優先的に支援されます。

以下、各補助金制度の骨組みです(詳細は今後発表される)

ものづくり補助金

中小企業・小規模事業者が実施する設備投資にかかる費用の一部を補助

補助額 100万〜1,000万円
補助率 中小 1/2 、 小規模 2/3

持続化補助金

小規模事業者が取り組む販路開拓や生産性向上の取組を支援

補助額 ~50万円
補助率 2/3

IT導入補助金

バックオフィス業務の効率化等の付加価値向上に繋がるITツール導入を支援

補助額 30万〜450万円
補助率 1/2

 


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新型コロナ関連の助成金制度

コロナウイルスにより、人事労務の面でも多大な影響が懸念されています。対策として活用できそうな助成金について現時点での情報を記載します。

雇用調整助成金

新型コロナウイルス感染症への対応として、令和2年2月14日より雇用調整助成金について特例措置が講じられてきましたが、さらに特例措置の対象となる事業主の範囲が拡大されました。

対象事業主:新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

※日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。

事業環境悪化により、従業員の休業を実施した場合、国に休業手当の2/3を助成してもらえます。(※休業手当は会社都合で従業員が休業した場合に、賃金の60%を支払わなければならない労基法上の規則です。)

受給できる金額(中小企業の場合):

休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)

2/3 ※ 対象労働者1人1日当たり8,330円が上限(令和2年3月1日現在)

教育訓練を実施したときの加算額: 1人1日当たり1,200円

支給限度日数: 1年間で100日 (3年間で150日)

今回の特例措置の内容:

休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用

1.休業等計画届の事後提出が可能

通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年5月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとみなされます。

2.生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮

最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。

3.最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。

通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件が撤廃されます。

4.事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象になります。

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)

対象事業主:
①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給(※))の休暇を取得させた事業主。
※ 年次有給休暇の場合と同様

① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子

 

支給額 休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10

※支給額は8,330円を日額上限とする。
※大企業、中小企業ともに同様。

適用日 令和2年2月27日~3月31日(※4/6追記・6月30日までに延長)の間に取得した休暇

※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給

時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)

本年度の時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)については、助成金の受付を既に終了しています。しかし、他方で新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、テレワーク導入や特別休暇の規定整備は急務です。このため、既存のコースの要件を簡素化した上で、時間外労働等改善助成金に特例的なコースを新たに設け、速やかに特例コースの申請受付を開始しています。

テレワークの特例コース

対象事業主 新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
助成対象の取組 ・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更 等
要件 事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が1人以上いること
事業実施期間 令和2年2月17日~令和2年5月31日
支給額・補助率 1/2(1企業当たりの上限額:100万円)

 

職場意識改善の特例コース

対象事業主 新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主
助成対象の取組 ・就業規則等の作成・変更
・労務管理用機器等の購入・更新 等
要件 事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること
事業実施期間 令和2年2月17日~令和2年5月31日
支給額 補助率 3/4(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成)
上限額 50万円

 


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まとめ

経営は元来、何が起こるかわからない世界ですから、経営者である限り、予測不能なできごとが起こってしまうことは仕方ないことでしょう。

大事なのは、出てきた制度の中で、有利な制度を見極めてクレバーに使いつつ、迅速に自社の業績や事業継続、社員の健康などをどのような適正配分で守るかを考えることでしょう。特に体力のない中小、小規模事業者はそうした対策のスピードが事業を守るカギになります。

詳細については、各種融資制度、補助金制度、助成金制度に詳しいアドバイザーにご相談ください。融資、補助金、助成金を最適な組み合わせで活用することで活路が見いだせるはずです。

執筆者プロフィール:
ドリームゲートアドバイザー 中野 裕哲(なかの ひろあき) /税理士/行政書士/社会保険労務士

起業コンサルV-Spiritsグループ代表。ドリームゲート起業面談相談9年連続日本一。多数の起業本、起業のWeb記事も執筆・監修する人気アドバイザー。「まるごと起業支援(R)」で、あちこち相談せずとも、起業の疑問も不安も一度で解消。
著書「失敗しない起業 55の法則」「マンガでやさしくわかる起業」「図解 知識ゼロからはじめる起業の本」など。

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ドリームゲートアドバイザー 中野 裕哲氏

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