新型コロナ 経営者がとるべき労務対応と使える助成金まとめ【社労士が監修】

この記事は2020/03/09に専門家 大畑 雅弘 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

世界中で新型コロナウイルスが猛威を振るっています。経営者の方は、
「テレワークを導入すべきなのは分かるが出費がきつい」
「子どもの学校が急に休校になり出社できなくなった社員がいる」
といったことで頭を悩ませているかもしれません。

コロナショックなる言葉も生まれてきているとおり、経済情勢も予断を許さない状況で不安な日々をすごしているでしょう。

そこで今回は緊急企画として、経営者がとるべき労務管理対策を考えるとともに、現在発表されている雇用管理関係の補助金・助成金制度について、起業家支援のドリームゲートが説明します。このような緊急事態に従業員の安全とどう向き合うべきなのか、経営者としての資質が問われ、従業員満足度にも大きく影響します。この記事を読んでしっかりと今回の新型コロナウイルス騒動への対策を考えて実践しましょう。

テレワークを導入する手順と助成制度とは?

社員の安全確保と感染拡大防止のためテレワークの導入を政府が推奨しています。

「満員電車に乗りたくない」
「こどもだけ休校にしても、親が満員電車に乗っていたら意味がない」

という社員の声もきこえてきます。

しかし、急に対応するにも何からしていいのかわからず、コストの負担も頭を悩ませます。
そこでテレワークの導入にあたり利用できる助成金や準備するもの、導入手順、頼れるサービスをまとめてみました。

テレワーク導入のための助成金の利用

テレワーク導入のためにはまずはコストが気になります。2020年2月17日以降にテレワーク取組のための支出は助成金の対象となる可能性があるため確認してみてください。テレワークの特例コース(補助率1/2、上限額100万円)、職場意識改善の特例コース(補助率3/4、上限額50万円)の2種類の助成金が用意されています。


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テレワーク導入にあたり準備するもの

テレワークの場合、従業員は基本的には家で仕事をしなければなりません。そのため、従業員が家で仕事をする環境が整っていない場合は、事業主が自ら整備する必要があります。たとえば、ノートパソコン、携帯電話、ネット環境(ポケットWi-Fiなどすぐに開通できるもの)などが挙げられます。普段、従業員がデスクトップパソコンで社内にて仕事をしていた場合など、家に持って帰るのが困難な場合はノートパソコンを追加で購入するなど費用負担はある程度高額になる可能性もあります。

参考リンク:テレワーク総合ポータルサイト
https://telework.mhlw.go.jp/

テレワークの導入手順

前からテレワーク導入を検討していたのであれば別ですが、テレワーク導入には時間がかかってしまいます。しかし、今回の新型コロナウイルスの影響で各社、テレワーク導入が早急にもとめられている状況です。そのため、経営者自らがリーダーシップを取りテレワーク導入に関する社内への連絡をすみやかに行うことが大切です。

一方で、営業職や製造業など全ての業務がテレワークを導入できるわけではありません。その場合、管理系の部門のみテレワークとし、営業部、製造部などは対象外とするといった対応が考えられます。

また、テレワーク導入を決定した際は、お客様や外部の協力企業などすぐに連絡をするようにしましょう。

テレワーク導入で使えるツール類

ビデオ会議ツールの利用(Zoom)

新型コロナウイルス騒動がなければ普通に出社して顔を合わせてミーティングをすることができますが、テレワークではそうはいきません。まずはビデオ会議ツールを導入しましょう。ビデオ会議ツールはZoomがお勧めです。Zoomはビデオ会議を実施したい場合は会議URLを発行することで簡単にビデオ会議が実施できます。ビデオ会議参加者は会議URLをクリックするだけで参加できるので、スマホ一台から利用可能です。朝礼と終礼をZoomにて実施するなどの工夫をすれば、簡易的な勤怠管理もすることができます。また、費用も無料で導入できるため緊急時にもおすすめです。

https://zoom.us/jp-jp/meetings.html

コミュニケーションツールの利用(Chatwork)

メールの他にチャットツールの利用も迅速な意思疎通には有効です。日本のサービスであればChatworkが無料でも利用できておすすめです。webベースのサービスのため、だれでも簡単に利用できる点が特徴です。ファイルのアップロード、ダウンロードもクリック一つで実現できるため、通常のビジネスツールとしても人気の高いツールです。

https://go.chatwork.com/ja/

家にプリンターがないが、業務に紙が必要な場合

請求書発行など業務上どうしても紙が必要だが、家にプリンターがない場合はどうすれば良いでしょうか。プリンターの購入は時間とコストがかかるため、素早く印刷やコピー、PDFを取るといった業務が必要な場合、コンビニなどにあるネットワークプリントの利用を検討してみましょう。会員登録は無料ででき、全国のセイコーマート、ファミリーマート、ローソンで利用することができます。ネットワークプリントで印刷した請求書は、家の近くの郵便局やオンラインでできるクリックポストなどを活用し、得意先に発送することができます。

https://networkprint.ne.jp/sharp_netprint/ja/top.aspx


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出勤できないスタッフのためにできる手当は?

社員は子どもの急な休校に対応するために仕事を休まなければならない、そのような状況も多くなってきています。厚生労働省はこの状況に対応するため、新たな助成金制度を創設します。

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援

事業主が次のような従業員に対して、年次有給休暇とは別に有給の休暇を取得させた場合に対象となります。

  • 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子がいる
  • 新型コロナウイルスに感染したおそれのある小学校に通う子がいる

対象期間は、2020年2月27日~2020年3月31日の間に取得した休暇が含まれます。金額は休暇中に支払った賃金額の100%(上限8,330円/日)であり、大企業、中小企業の差はありません。事業主に関係のある助成金のため、小学校に通う子どもが多い職場環境の場合は、経営者自らが気にかけるようにしましょう。

従業員の休業に対して払う手当への助成金制度

新型コロナウイルスの影響で飲食店を中心としてお客さんが来ず、予約のキャンセルが相次いています。資金繰りが苦しくなった中小企業も多くなっています。対策として、店舗を一時休業するなどといった対応を余儀なくされています。

一方で、会社都合で従業員が休業した場合には賃金の60%を支払わなければならない労働基準法の規制があります。つまり、新型コロナウイルスの影響で店が一時休業で売上がないにも関わらず、従業員の給料が60%発生してしまうのです。このような場合に、使える助成金を紹介します。

雇用調整助成金

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員に対して一時的に休業等させて、雇用の維持を図った場合に休業手当や賃金の一部を助成するものです。

雇用調整助成金は、もともとあった制度であり、2019年の台風15号、19号、20号、21号の際など追加特例の対象となる場合があります。今回の新型コロナウイルスも追加特例の対象になることが発表されました。対象者は新型コロナウイルスの影響を受ける事業主となります。追加特例の内容は下記のとおりです。

  • 対象期間は2020年1月24日~2020年7月23日
  • 新規学卒採用者など雇用保険対象期間が6か月未満の従業員も助成対象
  • 過去に雇用調整助成金受給していた事業主について、1年未満の再受給も可能、また支給限度日数までの受給が可能

雇用調整助成金をうまく活用して、この新型コロナウイルス騒動によってもたらされた苦難を乗り越えていきましょう。

まとめ

新型コロナウイルスの影響で経営者には厳しい市場環境が続いています。しかし、お客様や従業員の笑顔を守るためあらゆる対策をとらなければならないのが経営者でもあります。ドリームゲートでは労務管理や補助金、助成金に関する専門家が無料で相談を受け付けているので是非ご相談ください。

https://www.dreamgate.gr.jp/kigyou_soudan_top/

監修者からのヒトコト
3/6に健康保険の傷病手当金の取扱特例が発表されました。
感染して医師の証明なくても支給対象の他、被保険者が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っており、療養のため労務に服することができない場合にも支給対象となりますのでこちらもご参考にしてください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000604970.pdf

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この記事の監修者
大畑 雅弘(おおはた まさひろ) 大畑社会保険労務士事務所
社会保険労務士
親しみやすい人柄と、専門知識の豊富さで評判の大畑アドバイザー。専門家同士の会合の役員も複数務められている行動派です。起業時の助成金や労務管理でお悩みの方には頼りになるでしょう。支援企業数は現在まで300社超。
東京都社会保険労務士会 代議員、厚生労働省 就業規則改善アドバイザー、厚生労働省 両立支援改善アドバイザー他
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