軽減税率、何が8%で何が10%?今後の事業戦略のヒントになる点を探る

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: 加賀谷豪

2019年10月からの消費税の増税に伴って、消費税の軽減税率制度が導入されます。

この制度は、消費税の負担について、より生活において必要不可欠な品目、嗜好品以外の品目については消費税率を据え置きしようという制度です。
この制度によって、10月以降、各商品は消費税率8%の品目と10%の品目が混在することになるのです。

ここで、一度消費税率が8%のものと、10%になるものを振り返るとともに、今後の事業戦略のヒントになる点はないか考察してみましょう。

食品の8%

家で食べる食料品が8%と規定されているため、スーパーなどで購入し、家で調理して食べるものについては8%がメインとなる。ただし、酒類は嗜好品と解釈されており、10%とされている。

ここでちょっと注意が必要なのは、調味料などでも、酒類に該当するものは10%となってしまう点である。例えば、料理酒はもちろんのこと、みりんなども、10%となってしまう。

細かい話ではあるが、ノンアルコールビールや、みりん風調味料は酒類に該当しないため、8%となる。

  •  ビール・発泡酒・第3のビール・・・・・10%
  • ノンアルコールビール・・・・・・・・・・8%
  • しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・・8%
  • みりん・・・・・・・・・・・・・・・・・10%
  • みりん風調味料・・・・・・・・・・・・・8%

新聞の8%

新聞や雑誌、インターネット誌など、現代においては多くの情報媒体があふれているが、今回の軽減税率の導入においては、新聞のみが8%の対象となった。新聞の公共性が考慮されたかたちで、週二回以上の定期購読についてのみ8%が適用される。お店で購入したり、電子版のサービスは10%となる。この改正については、雑誌の販売会社などの他の紙媒体の関係者は、現代において新聞のみが優遇を受けるのはおかしいという意見も多々あったため、議論は難航したようであるが、最終的に新聞の定期購読のみ8%の適用で落ち着いたかたちとなった。

  • 定期購読新聞(スポーツ紙なども含む)・・・・・8%
  • スポーツ雑誌、経済雑誌、など・・・・・・・・・10%
  • 新聞の電子版・・・・・・・・・・・・・・・・・10%

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テイクアウト、出前の8%

もう一つ重要な軽減税率の特徴は、飲食店における飲食の取り扱いである。飲食店内で提供される食事を、飲食店内の施設、テーブルで行うと10%になるが、当該食品をテイクアウトしたり、飲食店より出前で購入した場合は、8%になるという制度である。

このような制度となった理由としては、いわゆる外食はぜいたく品で、テイクアウトや出前はスーパーで食品を買うのと同様に生活必需品と同等のものという解釈からなっているものである。しかしながら、飲食店内で食事するのと、それをテイクアウト又は出前にするので、取り扱いが異なることについての合理性は疑問を呈す専門家も多く、導入に際しては新聞の件と同様、難航したようである。

特にイートインスペースがあるコンビニエンスストアや、ファーストフード店などで、販売時にテイクアウトと説明したのにも関わらず、実際にはイートインスペースで食事をした場合はどうなるかなど、ルールの統一が困難なケースも想定されたが、現段階では、販売時で消費者より宣言された食事方法に合わせて消費税率を決めることになっている。つまり、あとでテイクアウトではなく店内で食べるかたちに変更した場合でも、追加の消費税は請求できないかたちになりそうだ。

軽減税率導入による中小企業のビジネスチャンス

このように、軽減税率の適用はかなり複雑で、なかなかルールが安定するのは時間がかかりそうではあるが、この制度の導入により、今まで店内食のみであった店舗が、テイクアウトを導入し、ビジネスチャンスを広げる傾向になるケースは充分想定される。

さらに今後ビジネスチャンスが想定されるのが、出前、配達事業である。昭和や平成のはじめころと比較して、近年出前の衰退が進んできたが、直近では、高齢者向けの食事配達サービス業界が伸びてきている。このサービスは、軽減税率導入によりさらに活況となる可能性があり、高齢化もさらに進むことから、中小企業においてもビジネスチャンスとなるであろう。

加えて、ここ最近は社会情勢の影響で、改めて出前宅配サービスが注目されてきている。それはいわゆる生活保護者における出前宅配サービスへの需要である。

生活保護者の一人世帯の場合、なかなか外にて食品の購入や食事をしないケースも多く、これらの出前宅配サービスを利用する割合が多くなってきているともいわれており、今後軽減税率の導入により、生活保護者のみならず、一人世帯において、出前宅配サービスに税率的優遇があるというバイアスもかかって、これまで以上にニーズが高まる可能性もあるのではと解釈する。


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執筆者プロフィール:
ドリームゲートアドバイザー 加賀谷豪(税理士、ファイナンシャルプランナー)
株式会社ピクシス 代表取締役/税理士法人アクシオン 代表社員

1981年 北海道札幌市生まれ
同志社大学卒業後、税理士事務所業界経験12年の内、起業者の税務顧問をメインとして携わる中で、より起業支援に特化した研修、勉強会などのサービス提供を目的として、平成26年に株式会社ピクシスを設立。マーケティング戦略・ネット集客に係るプランニングにより、売上のビジョンを明確化するという目的と、それによる充実した事業計画を作成活用することで、融資対策につながるご提案を目的とした起業者向け勉強会を継続的に行っている。平成28年に税理士登録とともに、税理士法人アクシオンを設立

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ドリームゲートアドバイザー 加賀谷 豪氏

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