エンジェル税制の譲渡益を1/2に圧縮して課税する優遇措置が、平成20年度改正において廃止となったが、経過措置はどのようになっているのか?

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

Q.エンジェル税制の譲渡益を1/2に圧縮して課税する優遇措置が、平成20年度改正において廃止となったが、経過措置はどのようになっているのか?

譲渡益を1/2に圧縮して課税する優遇措置が、平成20年度改正において廃止となったが、経過措置はどのようになっているのか? (エンジェル税制譲渡益を1/2に圧縮して課税する優遇措置)

A.回答

平成20年4月30日までに、取得した株式については、経過措置として譲渡益を1/2に圧縮して課税する特例が受けられます。

起業、経営ノウハウが詰まったツールのすべてが、
ここにあります。

無料で始める