税理士が解説・インボイス制度で個人事業主が特に注意すべき3つのこと

この記事はに専門家 によって監修されました。

こんにちは、北海道で税理士をしているドリームゲートアドバイザーの加賀谷です。

2023年10月1日よりインボイス制度が施行されます。特に個人事業主が注意すべき3つのポイントについて解説します。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、事業者間、事業者と消費者との取引において、消費税の負担額などを明確にしめすため、請求書や納品書の交付・保存に新しいルールが設けられるという制度です。

制度は2023年10月1日より施行されます。各事業者において、消費税の課税事業者に該当する場合は、当該施行までに、新しいルールにのっとった請求書等を発行するために、登録番号の登録申請をする必要があります。

例えば、発行が義務付けられる「適格請求書」というものについては

  • 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の場合、その対象品目である旨がわかるように)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)および適用税率
  • 消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

の記載が義務付けられます。今までの請求書等と内容が重複する部分が多いものの、登録番号の記載が義務付けられる点が大きな変更点となります。

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なぜインボイス制度が導入されたか

インボイス制度導入前までの問題点「益税」

事業者における消費税の納税額の計算は、本則課税という計算方法でいうと

売上に係る預り消費税等 - 仕入・諸経費に係る支払い消費税等

の差額を納税することになっております。

現行の消費税においては、上記「仕入・諸経費に係る支払い消費税等」については、支払いの相手先が消費税の課税事業者、免税事業者に関わらず、売上に係る預り消費税等から差し引いて計算することができることになっております。

本来の消費税の納税趣旨に則ると、売上に係る預り消費税等から控除した、仕入・諸経費に係る支払い消費税等については、仕入・諸経費の支払い先である事業者の方で売上として消費税額を計算して納付していると想定されることから、消費税の二重課税を防止するためにこのような計算方法となっているのです。

しかし現実には、仕入・諸経費の支払い先の事業者が消費税の免税事業者である場合、支払先も売上に係る消費税として納税していないため、当該取引により発生した消費税は国に納付されず、単に仕入・諸経費の支払先である事業者の収入となります。これが益税と言われており、適正な事業者間の消費税の公平負担の妨げになっているといわれていました。

そのため、インボイス制度を導入することで、消費税の課税事業者には登録番号が付与され、免税事業者には登録番号が付与されず、請求書、領収書に当該登録番号が付与されているかいないかで、取引時、相手方に課税事業者か免税事業者かを通知することになり、仕入・諸経費の支払い先の事業者が免税事業者の場合、売上に係る預り消費税等から当該支払いに係る消費税等を控除することができず、結果今までのような益税を理論上なくすことにつながります。

インボイス制度の導入において、個人事業主が留意する点

今回のインボイス制度の導入において、個人事業主などで消費税の免税事業者である場合、今後課税事業者に変更するべきか、簡易課税制度を選択すべきか、いつ登録事業者の手続きを行うべきか、という判断が求められるのが主な留意点です。

①免税事業者のまま取引を続けるか、課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者として取引を開始するか。

現行のルールでは、個人事業者の場合、申告年の2年前の課税売上高が1000万円を超える場合、申告年において消費税の課税事業者となります(コロナの影響などにより支給を受けた補助金等は原則課税売上とはなりません)。

業種によって、小規模の事業者においては、消費税の課税事業者に該当しないケースが多くみられます。

ただし、免税事業者においては登録番号が発行されないため、免税事業者が発行する請求書等は「適格請求書」に該当しないため、発行を受けた事業者において、消費税の計算上、当該請求金額に係る消費税を控除することができません。

つまり、支払いする事業者側においては、消費税の控除ができない分、課税事業者への支払いと比較し、免税事業者への支払いの方が消費税の計算上損をするという印象を与えてしまうのです。

そのため、免税事業者においては、得意先との取引において、課税事業者として取引をした方が、免税事業者として取引を続けるよりメリットがあると判断した場合、あえて消費税の課税事業者を選ぶ手続きを行う戦略が考えられるのです。

  • 取引先Aが免税事業者から受けた請求書
    →→→→→→取引先Aの消費税の申告において、税額控除ができない
  • 取引先Aが課税事業者から受けた適格請求書
    →→→→→→取引先Aの消費税の申告において、税額控除ができる!

免税事業者が課税事業者を選択する場合、原則は課税事業者を選ぶ課税期間の前日までに「消費税課税事業者選択届出書」を所轄税務署に提出する必要があるのですが、インボイス制度の経過措置で、登録番号発行の登録日が2023年10月1日を含む課税期間中に登録事業者の申請をする場合は、「消費税課税事業者選択届出書」の提出無しで、自動的に課税事業者となります。

また、インボイス制度の経過措置で、登録番号発行の登録日が2023年3月31日までの場合、2023年10月1日以降の課税期間は課税事業者となります。

②本則課税を選択するか、簡易課税を選択するか

取引を円滑に行うため、免税事業者が課税事業者を選択する場合、同時に本則課税という計算方法で消費税の納税額を計算するか、簡易課税制度という計算方法で消費税の納税額を計算するかの2つの選択が新たに必要となります。

本則課税という計算は、前述の通り売上に係る預り消費税等から、仕入・諸経費に係る支払い消費税等を差し引いて差額を納税する計算方法です。

一方、簡易課税制度とは、売上に係る預り消費税等から、業種ごとに決められた概算の控除すべき消費税等を算出し、差し引いて差額を納付する計算方法です。

例)概算の控除できる消費税額

第1種 卸売業

売上に係る消費税等の90%

第2種 小売業

売上に係る消費税等の80%

第3種 建設業・農業

売上に係る消費税等の70%

第4種 一人親方等

売上に係る消費税等の60%

第5種 サービス業

売上に係る消費税等の50%

第6種 不動産業

売上に係る消費税等の40%

職種の詳細内容によって上記%が変わるため、詳細は個別にて専門家等に確認願います。

 

課税事業者を選択する場合でも、簡易課税制度を選択した方が消費税負担額を抑えられる場合は、申告する課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税選択届出書」を提出する必要があります。

また、簡易課税にて消費税の計算が認められるのは、個人事業の場合申告年の2年前の課税売上高が5000万円以下の場合と限られておりますので、ご留意ください。

③登録事業者になる日が2024年1月1日以後の場合は要注意

題名の通り、免税事業者が課税事業者として登録する日程が2024年1月1日以後の場合、インボイス制度の経過措置の適用期間以後になるため、課税事業者になる場合は「消費税課税事業者選択届出書」、かつ簡易課税を選択する場合は「消費税簡易課税選択届出書」を、申告年の初日の前日に提出が必要になります。また、登録事業者になるには、申告年の初日の前日からひと月前の日までに登録申請が必要になりますので、要注意です。

このように、今後インボイス制度の導入に際して、個人事業主の選択判断すべき事項が多いため、専門家と相談の上、自社にとって最良と判断される手続きを適正な時期に行っていくことが必要不可欠です。

執筆者プロフィール:
ドリームゲートアドバイザー 加賀谷豪(税理士、ファイナンシャルプランナー)
税理士加賀谷豪事務所

1981年 北海道札幌市生まれ
同志社大学卒業後、税理士事務所業界経験12年の内、起業者の税務顧問をメインとして携わる中で、より起業支援に特化した研修、勉強会などのサービス提供を目的として、平成26年に株式会社ピクシスを設立。マーケティング戦略・ネット集客に係るプランニングにより、売上のビジョンを明確化するという目的と、それによる充実した事業計画を作成活用することで、融資対策につながるご提案を目的とした起業者向け勉強会を継続的に行っている。平成28年に税理士登録とともに、税理士法人アクシオンを設立

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ドリームゲートアドバイザー 加賀谷 豪氏

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