会社を作りたい人はどの会社形態を選ぶべきでしょうか?

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

Q.会社を作りたい人はどの会社形態を選ぶべきでしょうか?

 会社設立を考えていますが、会社法では株式会社以外にも合名会社、合資会社、合同会社が認められています。
どの組織形態を選択すればよいのでしょうか。
 

A.回答

一言で言えば、「株式会社」という名前が必要かどうかだと思います。
会社名を外部へ出すことが多い場合は、株式会社が無難です。実質はともかく、まだまだ「株式会社」がついていると信用されやすい面があります。
<株式会社>
株式会社でも取締役1名から設立できますし、最低資本金規制も撤廃されました。
ただし、次のデメリットがあります。
・設立費用が高い
     役所等に支払う金額だけでも
       定款認証料 52,000円、印紙代 40,000円、登録免許税 150,000円
       合計242,000円がかかります。
・役員に任期(原則2年)がある。
    譲渡制限会社は最長10年まで伸ばせますが、いずれにしても任期満了になると、変更がなくても登記が必要になります。
 なお、株式会社の最低資本金である1000万円を満たすだけの資金を用意できる方でも、1000万円以上にせず、900万円くらいの株式会社を設立することをお勧めします。
 それは、消費税の関連による理由です。資本金が1000万円以上の法人を設立すると、いきなり初年度から消費税の納税義務者となってしまいます。建物を新築したというような大規模投資をされた方は、納税義務者となって消費税の還付を受けた方が有利な場合がありますが、それ以外の場合は、当初の資本金を1000万円に満たない法人を設立して、当初の最低2事業年度は、消費税の納税義務の免除を受けるのが有利になります。

<合同会社>
 上記の株式会社におけるデメリット面で有利なのが、新会社法で新しく設立可能となった「合同会社」です。
 合同会社の場合、定款認証料が不要、さらに登録免許税も60,000円で済みます。
 役員の任期もありません。
 合名会社、合資会社と異なり、有限責任社員のみでOKです。
 「合同」といっても、役員1名から設立は可能です。
 合同会社のデメリットは、なんと言っても「合同会社」という名称が会社につくことです。
 ただし、通常会社名が外に出ない業種ならいいのではないでしょうか。
 (不動産管理会社、屋号を別にもつ店舗等)

<合名会社・合資会社>
 新会社法施行後も、合名会社・合資会社の設立は可能です。
 合同会社と同様に、設立費用が安く、役員の任期もありません。
 ただし、出資者が2名以上必要です。
 合名合資会社のデメリットは、無限責任社員が必要なことです。
 つまり、会社の負債を、個人も責任をもって返済しなくてはいけないことです。
 ただし、現実問題として、有限責任会社である株式会社であっても、零細企業の場合には通常、融資を受ける際に役員が連帯保証人になることが必要ですので、実質は、無限責任も有限責任もあまり変わらないかもしれません。
 あとは、やはり「合名会社」「合資会社」が会社名につくこと。
 ただ、老舗のイメージがありますので、マイナスばかりではないと思います。

<総括>
 会社といえば、「株式会社」といった見方だけでなく、ほかの形態も検討する余地があります。
 なお、上記のどの形態においても、法人税等の扱いは基本的に同じです。

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