【弁護士が解説】
ネット上でよく見かける契約書テンプレートは使って大丈夫?

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: 秋元 啓佑

事業者にとって契約は避けては通れないものです。物を売る、人を雇う、物件を借りる、在庫を預ける、といった基本的な行動から、特殊な取り決めに至るまで、法律的にはすべて、合意による法律効果の発生、すなわち「契約」であるということになります。
この契約について、最近ではインターネット上に存在するテンプレートをダウンロードして利用している方も多くおられると思いますが、そのまま利用することで思わぬ危険を招いてしまうこともあります。

契約書とは

契約書は、契約の内容を証明する書面です。取引における合意内容を明確化することはもちろんですが、もっとも効果を発揮するのは、裁判所に紛争が持ち込まれる場合でしょう。
通常、裁判所は契約の存在および内容について、押印のある契約書の内容とおりに認定します。「こんな契約結んでいない」と主張したり「こんな条項が入っているなんて聞いていない」と主張したとしても、ハンコを押した契約書がある場合、高確率で契約書とおりの内容が認定されることになるのです。
それほどに重要な契約書ですが、その内容をきちんと把握し、理解している事業者は必ずしも多くはないかもしれません。取引が紛争に発展してから、契約書の内容を検討しても、やれることは限られています。紛争を想定し、事前に契約書の文言を選び抜いて初めて紛争に対応できる契約書となります。

ネット上のテンプレートの活用と危険

とはいえ、いきなり契約書を起案してくださいと言われても、どうしたらいいのかわからないというのが正直なところではないでしょうか。そんな時にネット上でテンプレートをダウンロードし、それを流用するということがあるかと思います。
これは非常に簡単で便利です。種類も増えて、対応できる契約類型も増えてきました。
しかし、「だからこそ危ない」ということは認識する必要があります。もっともらしい文言の契約書はできますが、それが本当にあなたの利益を代弁しているかどうかは全く検討されていません。
事業の根本を担う契約書の内容を、一切検討せずにもっともらしい内容で作成してしまうことができるというのは、恐ろしいことです。不利な内容の契約書は、却って契約書を作らない契約よりも不利益をもたらします。これでは本末転倒です。
そこで、テンプレートの内容を少し検討し、どのような危険が存在しているのか、ご紹介していきます。

読み飛ばされる「目的」条項

多くの契約書では、第1条が「目的」となっているでしょう。おそらく、ほとんどの事業者がこの条項をスキップしていることと思います。具体的な権利や義務を記載した条項ではないからです。しかし、この目的条項は意外と重要です。
2020年施行の新民法(債権法)では、履行不能(債務の履行ができなくなったと判断される場合)を「債務の履行が契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして不能である」と定義しています(新民法412条の2第1項)。
また、同じく新民法の瑕疵担保責任については「契約の内容に適合しないもの」であるか否かを瑕疵の基準としています(新民法562条1項本文)。
社会通念(常識)だけではなく、当事者がこの契約により何を成し遂げたかったのか、何を目的としていたのかを考慮に入れて、義務の内容を確定していこうというのが、これらの条文の考え方であるといえます。

目的条項はまさに「この契約は何のために結ぶのか」「この契約で成し遂げたいことは何か」を記載するものですので、具体的に、明確に、十分に記載することで、履行不能や瑕疵担保責任に関する解釈の基準点となります。
「契約目的に照らし、そのようなものではこの契約の内容に適合しているとは言えません」と明確に主張できることになります。

検品条項

商人の売買契約において、買主は目的物を受領したのち遅滞なくその物を検査する義務を負っています(商法526条1項)。これを一般的に「検品」といいます。
個数は足りているか、不良品がないか等をチェックするわけです。多くのテンプレートには検品条項自体は含まれています。しかし、気を付けるべき点は多くあります。
例えば、検品の方法や基準について合意はできているでしょうか。双方共通認識を形成し、それを契約書に明記しておくべきです。

検品が完了するのはいつでしょうか。実務上検収書の発行による場合が多いと思いますが、これも記載されていないテンプレートは多くあります(一定期間通知がないことを以って合格とみなす条項で終わっていることが多いです)。明確化すべきでしょう。
また、完了時期と代金支払時期の関係も意識する必要があります。

反社条項は入っていますか?

現在、全都道府県で暴力団排除条例が施行されています。東京都暴排条例18条2項には契約書について次のような規定があります。

事業者は、その行う事業に係る契約を書面により締結する場合には、次に掲げる内容の特約を契約書その他の書面に定めるよう努めるものとする。

    1. 当該事業に係る契約の相手方又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、当該事業者は催告することなく当該事業に係る契約を解除することができること。

 

    1. 工事における事業に係る契約の相手方と下請負人との契約等当該事業に係る契約に関連する契約(以下この条において「関連契約」という。)の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、当該事業者は当該事業に係る契約の相手方に対し、当該関連契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができること。

 

  1. 前号の規定により必要な措置を講ずるよう求めたにもかかわらず、当該事業に係る契約の相手方が正当な理由なくこれを拒否した場合には、当該事業者は当該事業に係る契約を解除することができること。

これを受けて契約書に定められるのがいわゆる「反社条項」です。
ネット上のテンプレートには、この条項自体入っていっていない物もあります。
また、条例上求められているのは「暴力団関係者であることが判明した場合」に措置を取れるような条項であり、「グレー」の場合には発動しないことになります。この点に対処するためには、反社勢力と疑われる行為を列挙の上、それが確認された場合に解除できる旨の規定を置く、あるいはその旨の確約書を取り交わすといった方法が考えられます。

合意管轄

万一裁判になってしまった場合、全国にある地方裁判所のうちどこで裁判を行うのかを決める基準が「管轄」です。原則は通常被告の住所地(本店所在地)を管轄する裁判所であり、その他細かな規定が民事訴訟法におかれています。
管轄については合意で定めることもでき、民事訴訟法の規定を排除する専属的合意管轄が定められた場合には、その定められた裁判所でのみ訴訟が行えるということになります。
あまりに遠い裁判所で裁判が行われると、担当者や代理人弁護士の出張費用や日当だけでも相当額に達してしまいます。このような単純な距離に基づくリスクについて、文言を見直すだけで防げるのであれば、やっておくべきでしょう。

まずは合意管轄条項を置かない場合に、民事訴訟法に基づいて管轄を有する裁判所がどこかを把握する必要があります。その裁判所が距離的にコストを負担しないのであれば、条項自体あえておく必要もないですし、置いたとしても確認条項ということになるでしょう。
遠方の事業者との取引の場合、それぞれの本店所在地で行うように条項の綱引きが行われる可能性があります。これについては取引の全体をみて決める必要があります。パワーバランス上、相手方の本店所在地とせざるを得ない場合もあるでしょうし、もし合意が取れない場合は規定自体を削除するか、被告の本店所在地と記載する(つまり民事訴訟法の確認にとどめる)ことになるでしょう。

最後に

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執筆者プロフィール:
ドリームゲートアドバイザー 秋元 啓佑氏
(三和法律特許事務所 弁護士)

中小企業やスタートアップ企業の基礎的な法律問題から、複雑な知財、労働案件など数多くの法律に関するお悩みの解決を行う。
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ドリームゲートアドバイザー 秋元 啓佑氏

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