店舗外観の模倣は許されるか~コメダ珈琲事件~
「不正競争防止法」が護る、企業の価値

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: 森下 梓

一昨年、「コメダ珈琲店」を運営する株式会社コメダが、「マサキ珈琲」を運営する別の会社に対して、不正競争防止法に基づいて店舗外観の使用の差止めを求める事件がありました<東京地裁平成28年12月19日決定【平成27年(ヨ)第22042号】>。原因は、一般的に広く認知された「コメダ珈琲」の店舗外観、内装、メニューを、「マサキ珈琲」が模倣して営業してしまったことに始まります。この事件は、一般紙にも数多く報道がなされたため、目にした方も多いかもしれませんね。

(コメダ珈琲店HPより抜粋:http://www.komeda.co.jp/)

不正競争防止法の二つの側面

“知的財産”という言葉を皆さん聞いたことがあると思います。知的財産に関する法律には、特許法、商標法、意匠法等、さまざまなものがあります。これらの知的財産法は、企業や個人に帰属する、発明やブランドなどの権利の保護を図るために設けられています。

一方、これとは別に「競争法」と呼ばれる分野があり、独占禁止法等がそれに該当します。こちらは、企業の公正な競争を阻害することのないように設けられた法律といえます。

今回コメダ珈琲店が差止めの根拠として用いた「不正競争防止法」は、知的財産法と競争法の両方の側面を持つものです。もちろん、その名のとおり、企業の公正でない(不正な)競争を防止することを目的に設けられた法律ではあるのですが、それと同時に、特許法や商標法では保護することのできない企業の価値を保護するために利用されることも多いのです。

事案の内容

今回、コメダ珈琲店が問題としたのは、「店舗の外観」です。一般的に、デザインを保護する手段としては、「商標」や「意匠」がありますが、店舗の外観は、例えばフランチャイズチェーンの場合、各店舗で変わり得るものですし、真似をする側も、全体的なイメージを模倣し、細部についてはオリジナルと異なるという場合が多いため、商標法や意匠法で保護することには限界があるのです。さらに、商標法や意匠法は、特許庁への権利の設定登録が必要であり、未登録の権利は保護されません。そこで、コメダ珈琲店は、不正競争防止法に基づく保護を求めたのです。

不正競争防止法に基づいて、店舗の外観の保護を求める場合、「特別顕著性」と「周知性」の2つの要件が必要となります。特別顕著性とは、簡単に言えば、そのデザインが、他の店舗のデザインと比較して、顕著な特徴を有しているかというものです。一方、周知性とは、そのデザインが継続的に使用された結果、利用者が、デザインを見て特定の会社名等を認識できるかというものです。コメダ珈琲の事案では、ご存じのとおり店舗の外観がかなり特徴的なものであり、利用者もそれをよく知っていたという事情があったため、裁判所は2つの要件のいずれも肯定し、結論として、コメダ珈琲店の外観に類似する珈琲店に対し、店舗外観の使用の差止めを命じました。

もっとも、本件の結論から、店舗の外観が不正競争防止法で保護されると一般的に考えることは早計です。本件では、差止めの対象となった店舗の外観が、化粧板や出窓のレンガの形状および模様、屋根・壁・窓等の位置関係や色調、店内のボックス席の配置や飾り付きパーティション等、さまざまな点で酷似していたという事情がありました。また、差止めを求められた側の企業が、従前、株式会社コメダに対してフランチャイズの加盟相談をしたという経緯もあったようです。これらの事情なくして、店舗外観の保護が認められるかどうかについては、本件からは判断することができません。

ベンチャービジネスにおける不正競争防止法の役割

このように、コメダ珈琲事件は、特許法や意匠法、商標法で保護がなされなかった店舗の外観について、不正競争防止法による保護を認めました。同様に、商品のデザインについて、意匠法ではなく不正競争防止法による保護を認める事例もあります。したがって、特許や商標として登録されていないからといって、安易に他社の店舗外観や商品のデザインを模倣すべきではありません。殊にベンチャーの場合、予防法務の欠如は致命的です。やっと調達した資金で商品を製造し、あるいは店舗を改装してから警告書を受け取っても遅いのです。

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執筆者プロフィール:
ドリームゲートアドバイザー 森下 梓氏
(弁護士法人内田・鮫島法律事務所)

技術のわかる弁護士・弁理士として、知財・法務アウトソーシングサービスを展開している。数多くの中小企業、ベンチャー企業に対して知財戦略コンサルティングを行い、少ない資金で事業を守るための効率的な権利・ライセンス等を取得することで、資金調達、競合他社参入防止に貢献。その他、契約書・訴訟経験も多数。。。。

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