民法(債権法)改正によって時効が変わる?

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執筆者: 秋元 啓佑
「債権法改正」という話を、どこかで耳にしたことがあるのではないでしょうか。債権法とは民事法の基本となる法律である「民法」の一部分です。債権法は契約や損害賠償といった点を規定し、取引に深く関連する法律であるといえます。その改正債権法の施行期日は(一部の規定を除いて)2020年4月1日となっています。本コラムでは、そのうち「時効」に関する部分をご紹介し、時効の管理について知っていただければと思います。

そもそも「時効」とは?

民法における時効とは「一定期間継続した事実状態に即して、権利変動を生じさせる制度」をいいます。

民法は債権の消滅について「消滅時効」という制度を設けています。権利行使ができる状態であるにもかかわらず行使されない状態を継続している場合、一定の時間の経過により債権を消滅させることができるという制度です。現行民法は債権の消滅時効について次のように規定しています。

①原則として権利を行使できる時から10年間の経過により時効が完成する。

②特別な規定により10年より短い期間で時効が完成する債権がある。

※民法は職業別に細かく短期消滅時効を定めており(例えば“飲み屋のつけ”は1年です)、民法以外の法律(商法による商行為債権:5年、労働基準法による賃金や残業代債権:2年、など)で定められている例もあります。

③不法行為債権(交通事故等)については損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年のいずれか短い期間が経過した時に時効が完成する。

消滅時効が完成した債権については、債務者は時効により消滅させる旨主張(「援用」といいます)することができます。債権者の側からいえば、消滅時効が完成し債務者に援用されてしまうと回収することができなくなりますので、消滅時効の管理は債権の管理、回収において重要な意義を持つわけです。

時効期間の改正

債権法改正に伴い、債権の消滅時効に関するルールに大きな変更が加えられました。概要としては次のようになります。

①権利を行使できる時から10年間(ただし、人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権については20年) or 権利を行使できることを知った時から5年間のいずれか短い期間で時効が完成する。

②民法および商法で定められていた短期消滅時効制度の廃止。

③不法行為債権については、損害および加害者を知った時から3年(ただし、人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権については5年)、不法行為時から20年のいずれか短い期間で時効が完成する。

①については、「行使できる時」だけであった現行法に加え「行使できることを知った時」も基準となります。この両基準はいずれか短い方が採用されますので、現行法では消滅時効が完成しないケースでも、時効が完成する可能性が出てくるということになります。また、生命、身体への侵害による損害賠償請求権については長期の時効が設定され、不法行為である場合とその他の債権(債務不履行等)である場合とで時効管理に差が生じないようになりました。

②については民法や商法以外で規定されている債権(残業代等)は依然として短期消滅時効が維持されています。

※残業代等については、改正法に合わせ5年にするべきとの議論がありますが、現在のところ短期消滅時効が維持されています。

③の不法行為債権については、原則的に現行の期間を踏襲しつつ、生命、身体への侵害については5年の時効を採用しています。

消滅時効の完成を阻止する方法

新たな改正法では、時効の完成を阻止する仕組みとして、以下の二つの概念が設けられています。

・更新:時効のカウントが新たに(ゼロから)始まる

・完成猶予:一定の事由が生じている場合、その事由の終了(ないし一定期間経過後)までは時効が完成しない

より強力な制度である「更新」としては①裁判上の請求等により権利が確定したとき②強制執行手続等を実施し終了したとき③債務者が権利(債務)を承認したとき、の3種類があります。

更新事由①②は裁判所において権利行使をする手続ですが、更新となるのはいずれも手続終了時となります。改正法ではこれらの手続申立時にもう一つの完成阻止の仕組みである「完成猶予」になるとされています。

例えば裁判所において貸したお金を返してもらうために「金銭債権請求訴訟」を提起したとしましょう。提起の時点で「完成猶予」となりますので、裁判中に時効期間が進むことはありません。仮に勝訴となれば、時効は更新になります。取下げ等で終了した場合でも、終了時から6か月経過するまでは時効は完成しないことになります。

更新事由と共通しない完成猶予は以下のとおりです。

条文 完成猶予事由 完成猶予期間
149条 仮差押え、仮処分 事由終了から6か月経過まで
150条 催告(内容証明等による裁判外の権利行使のこと) 催告時から6か月経過まで
※再催告は効力を有しない
151条 協議を行う旨の合意(書面による合意に限る) ・合意から1年経過
・合意による協議期間(1年未満に限る)の経過
・協議続行拒絶の通知から6か月経過のいずれか短い方
158条 未成年者または成年被後見人の債権 行為能力取得または法定代理人就職から6か月経過まで
159条 夫婦の一方から他方への権利 婚姻解消から6か月経過まで
160条 相続財産 相続人確定等から6か月経過まで
161条 天災等 障害が消滅してから3か月経過まで

時効の管理

以上を踏まえて時効の管理を検討していきます。

まずは未回収の債権について、債権の種類ごとに整理をする必要があります。一般的な債権なのか、その他の債権なのかを区別します。そのうえで、時効の起算点に注意をしながら期間を計算しましょう。すでに見たとおり、債権の消滅時効は原則「行使できることを知った時」から5年or「行使できる時」から10年の短い方、に統一されます。5年に差し掛かる債権については、早期に時効の完成を阻止し、回収に向けた行動をとる必要があります。

もっとも確実なのは早期の訴訟提起(による完成猶予、更新)ですが、ビジネス上の関係性からいきなり裁判に打って出るのがためらわれることも多いでしょう。その場合裁判外の措置として、改正法で新たに導入された制度である「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」が有効と考えられます。訴訟に依らず交渉で解決を目指し、且つ時効管理も行いたい場合、このような合意を書面で締結すれば、十分な期間(1年以内)交渉による回収を試みることができるでしょう。現行法でも存在する「承認」(債務者に債務を自認してもらうこと)による更新、あるいは「催告」による完成猶予、という選択肢とあわせて検討することになるでしょう。

適用のある債権

以上で説明した改正法のルールについては、2020年4月1日以降に発生した債権について適用されます。しばらくは現行法に基づく時効管理と、改正法に基づく時効管理が並立していくことになります。また、今回ご紹介できなかった時効に関するルールもあります。煩雑な法律関係を正確に管理するためには、その都度弁護士に尋ねて回答を得るのがもっとも確実な方法です。弊所で提供しておりますオンライン法律顧問サービスは、チャット相談を基本形態にしておりますので、債権の管理をはじめとした経営における法律上の疑問点をいつでもどこでも迅速に解決できます。皆様のお役に立てる日を心待ちにしております。

執筆者プロフィール:
ドリームゲートアドバイザー 秋元 啓佑氏
(三和法律特許事務所 弁護士)

中小企業やスタートアップ企業の基礎的な法律問題から、複雑な知財、労働案件など数多くの法律に関するお悩みの解決を行う。
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ドリームゲートアドバイザー 秋元 啓佑氏

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