雇用契約書(労働契約書)

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局



雇用契約書(労働契約書)とは、事業者(使用者)と労働者との労働条件を書面にした契約書です。企業の側に雇用契約書の作成義務があるため、雇用する側は労働条件が記載された書面を交付して明示しなければなりません。具体的には、最低限、次の労働条件について、使用者は、労働者に対して、書面を交付して明示します。

1、労働契約の期間に関する事項
2、就業の場所および従事すべき業務に関する事項
3、始業および終業の時刻。所定労働時間を超える労働の有無。休憩時間。休日、休暇に関する事項。
4、賃金の決定、計算および支払の方法。賃金の締切、および支払時期。昇給に関する事項。
5、退職に関する事項(解雇の事由を含む)。

■就業規則
労働基準法の第15条には労働条件の明示が定められています。

“使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。この場合、賃金および労働時間に関する事項その他厚生労働省令で定める事項については、書面の交付により明示しなければなりません。”

しかし、実務上はいちいち契約書で労働契約を結んでいることは、あまりありません。労働条件も契約条件ですから、その内容を変更するのであれば、使用者は個々の労働者と交渉したうえで、条件を変更しなければなりません。

もちろん、労働者が1人、2人程度の規模であれば問題はないでしょう。しかし、何十人、何百人、あるいは何千人の労働者がいる場合は、実務処理が膨大で現実的には困難です。よって、日本では、就業規則や労働協約などで、労働条件を一律に変える(※)ことができるようになっています。就業規則はそのような目的で作られる事が多いと覚えておきましょう。
※当たり前ですが、労働者にとって合理性に乏しい内容の変更は認められません。

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