2021年3月時点で事業主が利用できる東京都のコロナ支援金まとめ

この記事はに専門家 によって監修されました。

緊急事態宣言が二度に渡り発令され、自粛生活が長引き、新型コロナウイルスの影響で事業者の方にとても厳しい状況に直面しているでしょう。

多くの企業・人口が集まる東京都では事業者の方に対してさまざまな支援を拡大しています。今回は東京都の事業者の方に向けた支援をまとめました。

締め切りが近づいているものもあります。ご自身が申請できる支援金がないか、確認してみましょう。

※注意
この記事は令和3年3月3日現在の情報をもとにしています。予算に達し受付を終了している制度がある可能性があります。最新の情報はページ下部のそれぞれの公式情報よりご確認ください。

東京都家賃等支援給付金

https://tokyoyachin.metro.tokyo.lg.jp/

■制度概要

事業者における家賃等の負担を軽減し、事業の継続を下支えするため、国の家賃支援給付金に独自の上乗せ給付(3 か月分)を実施します。

ただし、都の給付金は都内の物件の家賃等を対象としており、都外の物件の家賃等は、対象となりません。

「東京都家賃等支援給付金」の申請には、国の「家賃支援給付金」の給付通知を受けていることが必要です。まずは、国へ「家賃支援給付金」を申請し、国から給付通知を受けた後に、「東京都家賃等支援給付金」を申請します。なお、「東京都家賃等支援給付金」は都内の物件の家賃等を対象としています。

■申請期限

オンライン申請 令和3年4月30日(金曜日)23時59分まで
郵送申請 令和3年4月30日(金曜日)の消印有効

■申請できる方

申請要件は、次の全ての(1)〜(3)の要件を満たす方(以下「申請者」といいます。)です。

  • (1)国の家賃支援給付金の給付通知を受けていること
  • (2)都内に本店又は支店等のある中小企業等※1又は個人事業主であること
・中小企業等においては、以下の1または2であること

  1. 都内に本店を有すること
  2. 都の法人事業税又は法人住民税の課税対象者であること

・個人事業主においては、以下の1または2であること

  1. 都内に住所を有すること
  2. 都内で事業を営んでいること
  • (3)都内の土地又は建物において、自らの事業のために他人の所有する土地又は建物を直接占有し、使用及び収益をしていることの対価として、家賃等※2の支払いを行っていること。

※1令和2年4月1日時点において、次の①、②のいずれかを満たす法人をいいます。

①中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(個人を除く)であり、大企業が実質的に経営に参画していないこと

②個別の法律に規定される法人であって、資本金の額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下であるもの

  • 医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益社団法人等、会社以外の法人も幅広く対象となります。

※2 管理費、共益費及び消費税を含む。(光熱費などは含まない。)

■申請できない方

国の家賃支援給付金で対象外となった以下の者について、国と同様、東京都家賃等支援給付金の対象外となります。

  1. 国、法人税法別表第1に規定する公共法人
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者
  3. 政治団体
  4. 宗教上の組織若しくは団体
  5. その他、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと判断される者

■給付額について

給付額=基準額※1 × 給付率 × 3ヵ月分

 

基準額:国の家賃支援給付金の対象となった都内物件の家賃等の総額(月額)

※1都内で複数の土地又は建物を借りている場合は、その合計額基準額については、以下の1および2を満たすこと

  1. 都への申請日時点において有効な賃貸借契約等による家賃等であること
  2. 国の家賃支援給付金の対象となった物件のうち、都内に所在する物件の家賃等であること

給付率: 給付額を算定するに当たり、基準額に乗じる率

■申請にあたっての注意点

1.審査を行い、申請内容に不審な点がみられる場合は、都は申請者及び関係者等に対し、調査を実施します。

2.本給付金給付の決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合、都は本給付金の給付決定を取り消します。

3.上記1の調査の結果、不正受給に該当することが判明した場合は、都は申請者に対し、給付金の返還を求めるとともに、不正受給の日から返還の日までの日数に応じ、当該給付金の額につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を請求します。

4.申請者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。また、上記の暴力団及び暴力団員及び暴力団関係者が、申請者の経営に事実上参画していないことが必要です。

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業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)事業

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/conversion.html

新型コロナウイルス感染症の流行に伴う都民の外出自粛要請等に伴い、大きく売上が落ち込んでいる都内中小飲食事業者が、新たなサービス(「テイクアウト」「宅配」「移動販売」)により売上を確保する取り組みに対し、経費の一部を助成します。

■申請対象

東京都内で飲食業を営む中小企業者(個人事業主含む)

■主な助成対象経費

  1. 販売促進費(印刷物制作費、PR映像制作費、広告掲載費等)
  2. 車両費(宅配用バイクリース料、台車等)
  3. 器具備品費(WiFi導入費、タブレット端末、梱包・包装資材等)
  4. その他(宅配代行サービスに係る初期登録料、月額使用料、配送手数料等)

■助成限度額

100万円

■助成率

助成対象経費の4/5以内

■助成対象期間

交付決定日から令和3年6月30日まで(ただし、着手日(契約・発注日)から最長3ヶ月間)

※令和2年11月1日以降で交付決定前に着手した経費も契約・支払いの確認(契約書や発注書、領収書等)ができれば対象となります。

■申請受付期間

【第18回(最終)】令和3年2月27日(土)~令和3年4月30日(金)【必着】

中小企業等による感染症対策助成事業

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/kansentaisaku.html

都内中小企業者等に対し、業界団体が作成した新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン等に基づき行う取組費用の一部を助成します。

また、3者以上の中小企業者等で構成されるグループでの共同申請及び中小企業団体等については消耗品の購入費も助成対象となります。

この助成事業では【A】単独申請コースと【B】グループ申請コースの2コースがあります。申請するコースによって対象となる取組、対象者、対象経費、助成限度額等に違いがありますので、ご自身が希望する申請内容が申請コースと合致するか必ずご確認ください。申請コースと取組内容等が一致しない場合、不採択となりますのでご注意ください。

なお、同一内容(経費)でなければ、各コースでの申請が可能です。(ただし、各コースにおいて、それぞれ1事業者1採択まで。)

■助成率

助成対象経費の2/3以内(千円未満切り捨て)

■申請受付期間

令和3年1月4日(月)~令和3年4月30日(金)【必着】

■助成対象期間

令和3年1月4日(月)~令和3年6月30日(水)

【A】単独申請コース

■主な助成対象経費

ガイドライン等に基づく感染予防対策に係る経費の一部

  • 備品購入費※1点あたりの単価が税抜10万円以上のもの
  • 内装・設備工事費

具体例

  • 備品購入費・・サーモグラフィー、サーモカメラ、CO2濃度測定器等
  • 内装・設備工事費・・換気扇設置工事、網戸設置工事、自動水栓設置工事等

■主な申請対象者

東京都内の

  • 中小企業者(会社及び個人事業者)
  • 一般財団法人
  • 一般社団法人
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 中小企業団体等

■助成限度額

1店舗(事業所)につき、

  • 備品購入費のみ : 50万円
  • 内装・設備工事費を含む場合 : 100万円
  • 内装・設備工事のうち、換気設備の設置を含む場合 : 200万円

※申請下限額10万円(対象経費の合計は税抜15万円以上が必要です)

【B】グループ申請コース

■主な助成対象経費

  • 消耗品の購入費 ※1点あたりの単価が税抜10万円未満のもの※新型コロナウイルス感染症対策に取り組むのに直接関係するもの※市販品に限ります

■具体例

  • 消耗品の購入費・・・消毒液、マスク、フェイスシールド、ゴーグル、使い捨て手袋、アクリル板、透明ビニールシート等

■主な申請対象者

東京都内の

  • 者以上の中小企業者等で構成されるグループ(共同申請)
  • 中小企業団体等

■助成限度額

30万円

※グループ構成企業数に関わらず、助成限度額は30万円
※申請下限額の設定はありません

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宿泊施設非接触型サービス等導入支援補助金

https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/covid19-measures-yado/

東京都及び東京観光財団は、宿泊事業者が3密の回避など「新しい日常」への対応に向けて取り組む、非接触型サービスの導入等を支援します。

■補助対象者

都内の宿泊施設を運営する者

■支援内容

都内宿泊施設における感染拡大防止策に対する支援をします。

(1)アドバイザー派遣

支援内容 宿泊事業者が3密の回避など「新しい日常」への対応に向けて取り組む際希望者には専門家がアドバイスを行います。上限5回(無料)

※ 費用対効果を踏まえた非接触化に資する機器導入やそれに伴う官公庁への手続き等、相談内容に応じて、中小企業診断士や行政書士等の専門家を派遣します。

事業実施期間  令和2年5月14日から令和3年6月30日まで
※事業の実施とは、実施報告書を財団に提出するまでを指します。

 

(2)施設整備等に対する補助

主な補助対象経費 都内宿泊施設において、感染症の拡大防止のために行う非接触型サービスの導入費用や感染症防止策に係る費用。(例:自動チェックイン機の導入、フロントの仕切り板の設置費用等)
補助率・補助限度額 補助対象経費の2/3以内(補助限度額:1施設あたり200万円)
補助事業実施期間 令和2年5月14日から令和3年6月30日まで

 

■申請期間

令和2年6月18日から令和3年4月30日まで (消印有効)

※ただし、募集期間中であっても、補助金申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。

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宿泊施設バリアフリー化支援補助金

https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/yado-barrier-free/

東京都及び東京観光財団では、高齢者や障害のある方など、あらゆる人が安全かつ快適に過ごすための環境整備とともに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている宿泊施設の集客力向上につながるバリアフリー化に取り組む宿泊事業者に対し、施設整備等に要する経費の一部を補助します。

■補助対象施設

東京都内において旅館業法の許可を受けて「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」を行っている施設

■補助対象経費

バリアフリー化を推進するための、施設整備、客室整備、備品購入、実施設計及びコンサルティングに要する経費

■補助額

補助対象経費の最大10分の10以内で、以下の額を限度とします。(※については、条件があります。)

事業分類 補助率 補助限度額
(1)バリアフリー化整備事業(施設整備) 4/5 3,000万円(6,000万※3)
(2)バリアフリー化整備事業※1(客室整備) 4/5 4,200万円(8,400万※4)
10/10※2 4,800万円(9,600万※4)
(3)バリアフリー化整備事業(備品購入) 4/5 320万円
(4)バリアフリー化整備事業(実施設計※5) 4/5 100万円
(5)コンサルティング 2/3 100万円

 

※1(2)バリアフリー化整備事業(客室整備)とは、「建築物バリアフリー条例に定める一般客室」又は「車椅子使用者用客室」を目指す整備とする。

※2(2)バリアフリー化整備事業(客室整備)において、以下の条件を満たす新設・改修等を行う場合

  1. 建築物バリアフリー条例に定める一般客室の整備等で、浴室等の出入口幅を75㎝以上とする場合
  2. 「車椅子使用者用客室」の整備等で、客室出入口の有効幅を90㎝以上とする場合

※3以下に示す敷地内の整備を含む2種類以上を整備を行う場合

①敷地内の通路、②出入口、③廊下等、④階段、⑤階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路、⑥エレベーター、⑦特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機、⑧駐車場

※4客室を6室以上(改修前を基に判断)バリアフリー化する場合

※5(1)又は(2)に関するもので、同時に申請したもののみ対象とする。

■募集期間

2020年6月10日(水)から2021年3月31日(水)まで

※ 郵送の場合、当日消印有効です。
※ 補助金申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。

まとめ

自身が対象となる支援に関しては積極的に検討をしましょう。コロナ禍で事業者はさまざまな対応に急を要すると思いますので、そのために手元に資金があることで、事業の継続や将来に向けた投資も可能となります。自身では申請が難しいと感じるようであれば、専門家のご利用もご検討下さい。

東京都 新型コロナウイルス感染症 支援情報ナビ

東京都産業労働局

東京都中小企業振興公社

東京観光財団

執筆者プロフィール:
ドリームゲートアドバイザー 村野 智範
(むらの とものり) /株式会社SoLabo

資金調達支援を専門に取り扱う株式会社SoLabo(ソラボ)にて2,400件以上の融資実績を基に経営者の資金調達をサポート。
トップコンサルタントとして毎月30件以上の資金調達支援を実施。これまでに400件以上の経営者をサポートして参りました。創業者からベテラン経営者まで、事業をどう続けていくのか、中長期を視野に入れたアドバイスをいたします。

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ドリームゲートアドバイザー 村野 智範 

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