消費税増税に負けるな!海外向けビジネスで中小企業にチャンスを

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: 加賀谷豪

10月1日の消費税増税と軽減税率の導入から数週間が経ち、現場での混乱がニュース等で報じられています。

先日のコラム「中小企業のビジネスチャンスに!消費税率改正を逆手に取るアイデア」では、消費税増税をビジネスチャンスに変えるアイデアをご紹介しましたが、今回も消費税対策にもなるビジネスプランの1つをご案内したいと思います。

輸出免税制度を利用して輸出ビジネスでチャンスを

消費税対策になるビジネスプランの1案としましては、日本の伝統品、食品、文化を海外へ発信し、輸出するビジネスです。

輸出免税制度

上記ビジネスプランが、消費税対策となる理由は、以前のコラムでもご案内したように、輸出免税制度が活用できるためです。

輸出免税制度とは、消費税の「消費地課税主義」という考え方のもとで、日本の消費税を、海外からの観光客が外国で使用するようなものに日本の消費税を課税すべきでないという概念のもと、輸出商品に日本の消費税は課さないという制度です。

さらに特筆すべきことは、輸出商品に日本の消費税を課さないためには、輸出用に仕入れた商品に日本の消費税が課されてしまっていたら、間接的に輸出商品に日本の消費税が課されることになってしまいます。

この現象を解消するために、輸出業者は、輸出のために仕入れた商品などに課された消費税につき、確定申告で全額還付を受けることができるという制度があるのです。

※お菓子を製造し海外へ輸出する場合中国へグミを輸出・・・・5000円(輸出免税のため、消費税は課されない)

中国へグミを輸出するために日本で仕入れたグミの原材料・・・・2160円(内160円が消費税)

→確定申告をすることで、160円の消費税が事業者に還付されるのです!

つまり、輸出事業者は、販売においても、仕入においても、実質日本の消費税負担なく取引が可能となるのです。

さらに加えると、取引が多い場合、消費税の還付額も大きくなります。

税金の還付については、実は預金の利息のような「還付加算金」という利息のようなものが加算されて戻ってくるので、還付額が大きいほど、還付加算金も大きくなり、さらに得になるのです。

補助金制度

さらに特筆すべきなのは、現在日本から海外向けの輸出や文化の提供、外食産業や農産品の海外進出事業に関して、国が積極的にサポートするため、海外向け事業に関する補助金の種類が非常に大きいことです。

海外向け商品開発のために工場を建設した場合、日本商品の輸出、外国人の日本誘致、ツアーサービスなど、活用できる補助金が経済産業省、農林水産省、地方自治体において、多くの種類が存在します。

海外ビジネス展開支援制度リスト

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/local/database/data_pdf/support_japan01.pdf

農林水産省 食品製造業支援策ガイド(海外向けの制度が含まれてます)
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/guide.html

このように、海外向け事業は、消費税と補助金の両面において、優遇されている傾向があります。

新ビジネスアイディアの1つとして、ご検討してみてはいかがでしょうか?

 

執筆者プロフィール:
ドリームゲートアドバイザー 加賀谷豪(税理士、ファイナンシャルプランナー)
株式会社ピクシス 代表取締役/税理士法人アクシオン 代表社員

1981年 北海道札幌市生まれ
同志社大学卒業後、税理士事務所業界経験12年の内、起業者の税務顧問をメインとして携わる中で、より起業支援に特化した研修、勉強会などのサービス提供を目的として、平成26年に株式会社ピクシスを設立。マーケティング戦略・ネット集客に係るプランニングにより、売上のビジョンを明確化するという目的と、それによる充実した事業計画を作成活用することで、融資対策につながるご提案を目的とした起業者向け勉強会を継続的に行っている。平成28年に税理士登録とともに、税理士法人アクシオンを設立

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ドリームゲートアドバイザー 加賀谷 豪氏

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