起業・経営FAQ:専属販売代理店を介さず個人輸入代行業務した場合、代理店から損害賠償請求をされる可能性はありますか

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

私は個人輸入代行を主業務とする会社を設立する準備をしております。
アメリカのある健康食品を取り扱いと考え、特許を所有するA社にe-mailで代行ビジネスの承認申請をしたところ、日本の専属販売代理店よりe-mailが来ました。
内容は、弊社は5年前にA社と日本での専属販売契約を結んでおり、代行業務は不承認とのことでした。
私が購入した商品の現地価格は70ドルですが、日本の専属販売 会社の商品価格は70,000円 (商品の素材は100%同じ)です。このような独占的販売方法は独占禁止法に違反していると思うのですがいかがでしょうか。
また例えば、米国の代理店を通じて独自に個人輸入をしているのが発覚した場合には、個人相手でも損害賠償請求が生するのでしょうか。

回答

 

まずご質問の独占禁止法に関しては、以下のサイトが参考になります。
・公正取引委員会「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針 / 第3部 総代理店に関する独占禁止法上の指針 平行輸入の不当阻害」
http://www.jftc.go.jp/dokusen/3/dtgl/3-3.htm

なお公正取引委員会では独占禁止法相談ネットワークという窓口があります。お近くの商工会議所も相談窓口を開設していますので活用してみましょう。

次に個人輸入代行業務と損害賠償に関しての回答です。個人が輸入代行を介し、 販売代理店から購入する上において、最終的な 責任は商品を購入した個人では無く、販売を行った販売代理店に帰すると考えられます。 この種の問題で購入者に損害賠償請求が及んだ前例は私の記憶にはありません。

医薬品の個人輸入代行業務に対する厚生労働省の指針(定義等)が参考になるでしょう。
・ 厚生労働省 個人輸入代行業の指導・取締り等について
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/diet/tuuchi/0828-4.html

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