契約書の作り方について~お金の貸し借り・金銭消費貸借契約~

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

Q.契約書の作り方について~お金の貸し借り・金銭消費貸借契約~

金銭消費貸借契約作成のポイントはなんですか?

A.回答

さて、契約書作成で決めなければならない最低限のポイントがあります。
それは、
1 元本の額の記載
  お金の貸し借りは、法律上、金銭消費貸借と言ったりします。この契約は実際にお金を授受することで成立するのが特徴です。ちなみに、売買契約ですと、当事者の合意により契約が成立します。それ故、借主が実際にお金を受領した旨を記載することが大切です。
もし、記載がなかったならば借入金の元本を受領したという領収書と契約書を一緒に保存するとよいでしょう。

2 弁済期
  これは借主がお金を返す期限です。ちなみに、もし、弁済期についてなんの取決めもない場合には、貸主は「相当の期間」を定めて催告し、いつでも返還請求することが可能です。ただし、この期間をあまりに短くすると効果は否定されてしまいますので注意が必要です。

3 金利、遅延損害金
 金利は年利~%という表現によったりします。そして、利息ですが、これは利息制限法という法規制がありまして、元本が100万円以上の場合は利息は15%までしかとれません。それ以上は原則無効となります。ちなみに、全く契約書に記載がなければ、民法・商法の規制にかかりまして、民事だと5%、商事だと6%になります。

4 期限の利益
  これは返還の定められた日時まではお金を返さずに使える、というのが、借主にとっての期限の利益と呼ばれるものです。
  もし、この期限の利益を失わせる条項がない場合は、貸主にとって不利になってしまいます。この特約がしっかりしていないと、いざというときに、債権回収ができなくなってしまう可能性が大です。

  例えば、相手側が、今にも倒産しそうな状況なのに、期限の利益喪失特約をしっかり記載していないばかりに、手も足も出せなくなることだってありえるのです。原則返済日まではお金を返さなくてよいからなんですね。

 ですのであらかじめ、契約書にて、破産や倒産の手続、債務整理、離婚、怪我や病気等(他にも色々あります)が発生した場合、期限の利益を失うという旨の 記載をしておきましょう。(民法上にも記載がありますが、不十分だと思います)特に、元金の支払いを何回かに分けて支払う分割払いのときは、一回分の支払い期日を過ぎた場合は残りの分割金についても期限の利益を失う旨の条項をつけておく必要性があります。例えば実際の言い回しでは、「~期限の利益を失い、直ちに借入金全額を返済する」というような書き方をしたりします。
上記につきまして、なにかお気になることございましたら、
yuzo@izumigyousei.com
までどうぞです。(システム上FAQからのご質問からでは回答がどうやらできないようですので
直接上記メールアドレスを頂ければと思います。)

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