介護雇用管理助成金

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局
掲載日:2010年4月6日
 

介護保険が導入さ れ、いろいろな場所で介護サービスが行われています。この介護事業に参入する、従来とは違うサービスに参入する、あるいは支店を新たに設ける。そんな時に 役立つ助成金の紹介です。

 

「改善計画の認定」が、初めの一歩!

  この「介護基盤人材確保助成金」、「介護雇用管理助成金」を利用しようと考えたら、事前に人を雇う、広告等を出す前に介護労働安定センターへ提出し、都道 府県に対し、「改善計画の認定」を得なければなりません。しかも、この「改善計画の認定」は、少なくとも事業開始の1カ月以上前に申請をすることが必要で す。ここで、陥りがちなミスは、事業の開始日=実際のスタート日ではなくて、この助成金の場合は、事業の開始日=介護事業の許可日になります。まず、その 部分に注意してください。

 

 

「特定労働者」とは?まず、この 人を採用するのが大前提!

 「特定労働者」とは、1年以上の実務経験のある「社会福祉士」、「介護福祉士」、「医師」、「訪問介護員1 級」、「看護師」又は「准看護師」で、その新たに始まる事業に専属の人材を新しく雇用保険の一般被保険者として採用し、採用初日から雇用保険に加入させる ことをしなければなりません。ですから、「他の職場との兼務者」や、「以前から働いていた者」等は、残念ながら「特定労働者」にはなりません。資格保持者 でも、新卒者等の未経験者は対象外になります。

  

 やっぱり気になる助成金、ずばり、いくらもらえるの?~介護基盤人材確保助成金

 特定労働者1人 につき最大70万円。3人まで可能。ただし、計画期間は半年間。つまり、計画期間の初日に特定労働者を3人雇い、その3人が半年間勤務し続ければ、70万 円×3=210万円の受給になります。

 介護雇用管 理助成金

 介護分野の新サービスを提供する事業主が雇用改善事業を行う場合、その費用の半額を助成してくれます。特定労働者を採用するた めの求人広告や、就業規則の作成費用等が対象費用になります。費用の半額、最大100万円が助成されます。

  つまり、これらの助成金を活用した場合、最大310万円の助成金をもらうことが可能になります。これらの助成金は、要件さえクリアすれば、間違いなくもら える助成金です。大いに利用することをおすすめします。なお、改善計画の申請をしてから、今度は助成金がもらえる時期が来た時に、「受給申請」を忘れます と、「1円も、もらえません!」ですから、注意してください。

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