高年齢者等共同就業機会創出助成金

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局
掲載日:2010年4月6日
 

45歳以上の3人 が集まり、その職業経験(自分の経験)を活用して新たに法人を設立して起業。さらに新たな雇用を生み、条件が該当すれば対象項目の一部が助成されるもので す。

 

法人設立の前日時点で3名とも無職であること

  この「高年齢者等共同就業機会創業創出助成金」を受給する大前提として、法人、すなわち会社を設立する前日の時点で、設立に参加した3人が無職であること が必要。個人事業を行っていたり、他社に雇われている場合は、該当しません。3名全員がこの会社の事業に専念する覚悟を持ってもらうため、設立日前日の時 点では「無職」でなければならないのです。

 

設立した会社経営に自ら参加して、事 業に専念すること

 この助成金を受給するためには、出資した3名が全員、設立した会社に勤務して、その事業だけで生活をすること。ですか ら、単なる名義貸しや、他社でアルバイト、他に事業を持ちながらの兼務はNG。あくまでも設立した会社の仕事に専念することが必要になります。

 

助成金の対照となる経費とは?

 以下の支給対象経費(人件費等は除く)の3分の2の金額、最大 500万円が助成されます(法人設立日から6カ月以内に支払いが終了していること)ただし、限度があります。

1.法人設立に関する相談等経 費および法人設立登記に支出した費用

2.創業者が法人設立や事業開始のために必要な知識を取得するための講習、または相談などで発生した費 用。(会社設立1カ月前からが対象)

3.その他、法人の設立に係わる必要最低限の費用。

※1~3の経費は合計150万円が限 度、3分の2、100万円が最大助成可能。

 

4.会社の事業を運営するために必要な役員や従業員に対する教育訓練経費など

5. 事業所の改修工事、設備、備品、事務所賃借料(6カ月分)、広告宣伝費など

 ※対象経費には人件費、消耗品、不動産・土地の購入費用、敷金 などは含まれません。

 

どうすれば、助成金は受給できるの?

この 助成金は、「高年齢者雇用開発協会」に計画書を提出して認定された後に、指定された支給申請期間に書類を提出できることが必要です。そして、支給申請日前 に45歳以上65歳未満の常勤従業員を1名以上雇うことが必要です。

 尚、助成金の支給申請6カ月前~助成金の受給6カ月の間 に、会社都合で従業員を1名でも解雇しますと、助成金はもらえません。もちろん、支給された助成金も返金しなければならないので、ご注意ください。

起業、経営ノウハウが詰まったツールのすべてが、
ここにあります。

無料で始める