起業・経営FAQ:日本国内のワイン販売店の数を調べたい

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

現在私はアメリカに住んでおり、将来アメリカのワインを日本で輸入販売したいと考えています。
今は市場調査、消費量などのリサーチを行っていますが、インターネットのみの販売店が存在し、正確な日本国内でのアメリカワイン販売店舗数を把握したいのですが苦戦しております。
日本でも酒類販売のライセンス登録が義務付けられているので、政府機関に照会するのが早いかと思うのですが、どの機関に相談したらよいのか分かりません。
また、他に良い方法があればぜひアドバイスをお願いします。 もうひとつ、米国と日本とでワインビジネスをするにあたり、取得すべきライセンスとワインビジネスの企業するためのプロセスを教えていただけますか。

回答

 

■既存店数を把握する方法
酒類は製造にせよ、販売にせよ酒税が関与してきます。下記の 国税庁のサイトを参考にしてください。
・国税庁 酒類関係情報
http://www.nta.go.jp/category/sake/03/mokuji.htm
一般酒類小売業免許に関する申請と付与に関する現状が把握できます。 また、酒類業界の新たなネットワークを目指すと題し、酒類業の フォーラムや経営診断の紹介を行っているようです。活用されてみてはいかがでしょうか。

ワインに限定した参考になるサイトとしては日本ワイナリー協会の公式サイトの統計資料が参考になると思います。
・日本ワイナリー協会 http://www.winery.or.jp/

ワインを始め、輸入酒に関しては通関統計から年次推移をつかめますが、最近の輸入酒の動向は以下のサイトで見ることが出来ます。
・日本洋酒輸入協会 http://www.youshu-yunyu.org/
・日本洋酒輸入協会 輸入酒類の通関統計 http://www.youshu-yunyu.org/toukei/tuukan.html

■ワインを輸入販売するために必要なライセンスと起業のプロセス
ワインを輸入販売する上で必ず必要な免許は、酒類販売業免許です。 所轄税務署に申請し許可を得ます。免許取得の条件がありますので、 詳細は所轄税務署のホームページを確認してください。
次にワインは食品とみなされますので、食品衛生法(厚生労働省)の輸入食品 に関する規制が適用され、輸入時に“食品等輸入届書”が要求されます。食品衛生法に指定の酸化防止剤が使用されているかなどの検査があります。また上記に加え、計量法に基づくラベルの記載事項 の要求があります。 次のサイトで確認してください。
・独立行政法人 日本貿易振興機構http://www.jetro.go.jp
・ワイン(果実酒)、ブランデー、ビール、ウイスキーの輸入手続について http://www.jetro.go.jp/jpn/regulations/importproduct_01/04M-010737

起業のプロセスはまず、日本の法制度を知ることから始めましょう。輸入通関や貿易実務も大切です。 同時進行で、アメリカのワイナリーや酒類の代理店の開拓が最低限 必要です。新しい銘柄であれば、その銘柄を日本で広める為の ビジネスプランをワイナリーに見せ、彼らの協力と支援を仰ぐ事も大切です。
 

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