エンジェル税制の所得控除制度にも保有期間の要件があるのか?

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執筆者: ドリームゲート事務局

Q.エンジェル税制の所得控除制度にも保有期間の要件があるのか?

ベンチャー企業に対する投資について、エンジェル税制で所得控除制度ができたと聞きましたが、株式の保有期間の制限があるのでしょうか?
 

A.回答

一定の要件を満たすベンチャー企業に対して出資した場合にその株式を売却した場合には、譲渡益が1/2とされ半額だけが課税される特例がありましたが、この特例は3年超保有したベンチャー株式を売却した場合に適用することができました。
今回創設されました「所得控除制度」は、一定の要件を満たすベンチャー企業に対して出資した段階で受けることができる制度です。
この「所得控除制度」には、上記のような保有期間の要件はありません。
出資した年度の確定申告で、さっそく「所得控除制度」を受けることができます。
【所得控除制度の概要】
次の控除額を課税される金額から控除することができます。
控除額=「ベンチャー企業への投資額」ー5,000円
※上記算式中の「ベンチャー企業への投資額」は課税される所得金額の40%相当額と1,000万円のいずれか少ない金額が限度とされます。
【減税対象となる個人投資家とは】
1.金銭の払い込みにより、対象企業の株式を取得していること。
※他人から譲り受けた株式や、現物出資により取得した株式は対象になりません。
2.対象企業の株式保有割合が上位3株主グループで50%以上となる場合に、その3グループに属していないこと。
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税理士 大村勇次
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