新米経営者のための申告・経費のFAQ:役員給与についての注意点(3)

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

Q.役員給与についての注意点(3)

役員に渡し切りの交際費を支給しました。これは税務上どのように扱われますか?
 

A.回答

「渡し切り交際費」とは、交際費の名目で概算のお金を渡し、そのまま精算をしない金銭を言います。
通常、交際費を立替払いしたなら後に実費精算をしますが、上記の場合は実費精算もなく、実質、交際費の名目で臨時給与を渡したのと同じとなり、役員給与として扱われるのです。
「定期同額」でないなら、経費として認められず、否認されることになります。概ね毎月一定額を渡していたなら「定期同額」として認められることもありますが、源泉税がかかってしまいます。
※ 「定期同額」の説明は「役員給与についての注意点(1)」を参照
役員給与は金銭だけではありません。例えば、社宅を無償で貸し与えていた場合などの「経済的利益」も対象になります。この場合、「定期同額」かどうかは上記と同様の扱いとなるのです。
※ 社宅の扱いについては弊社HP「法人税・決算税務申告サポート」をご覧ください。

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