法人設立期間中の費用について

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

Q.法人設立期間中の費用について

定款作成費用や開業用の宣伝費用、法人設立前に契約した事務所家賃などの法人設立期間中の費用は税務上、損金処理できるのでしょうか?

A.回答

まず、会社を設立するにあたって発生する費用として(1)創立費(2)開業費が考えられます。
(1)創立費
法人設立のための支出費用(例えば、発起人の報酬、定款などの作成費用、登録免許税など)のうち、法人の負担に帰すべきものをいいます。
(2)開業費
法人設立後、事業を開始するまでに開業のため「特別に支出する費用」をいいます。この場合の「特別に支出する費用」とは事業開始日までに支出した広告費、調査費、接待費などが該当します。
これら2つの費用は企業会計上「繰延資産」として取り扱われ、償却することとなります。
それでは、法人の設立期間中の費用であっても、上記に該当しないもの、つまり事務所の賃借料や水道光熱費などといった「経常的な費用」は税務上損金にならないのか、といった疑問が生じます。
法人税基本通達2-6-2によると、このような法人の設立期間中の費用は、原則として、その法人の設立後最初の事業年度の損金に含めることとされています。つまりは「単純な費用」として処理して良いこととなります。ここで注意すべき点は「原則として」というところです。
【適用されないケース】
(1)設立期間が長期にわたる場合
(2)個人事業を引き継いで設立された場合(いわゆる「法人成り)
に該当する場合には、最初の事業年度の損金に含めることはできないこととなります。
特に、個人事業として開業した後、法人に転換した方は要注意です!!

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