時効

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局



税金を滞納すると滞納処分を受け財産を差押えられる可能性がありますが、滞納している税金は納期限、差し押え、または最後に督促状を受け取ってから5年(脱税の場合は7年)経過すれば時効(消滅時効)となり、時効後は、税務署(都道府県・市区町村)は、権利を行使して滞納税を徴収することが出来なくなります。

しかし、差押えや督促などは時効中断事由に該当し、その中断事由が終了した翌日から再び時効のカウントが始まりますので、実際には納期限から5年で時効になることはありません。

しかも税金が時効になったからといって、税金が免除されたわけではありません。

あくまでも税務署(都道府県・市区町村)が権利を行使して徴収できなくなるというだけなのです。

税金を滞納していると国や銀行からの融資が受けられなくなったり(過去の納税状況を調査されます)、時効を意図的に行なったとみなされた場合は脱税となり、その脱税額によっては、国税犯則取締法により実刑が科せられます。税金の滞納は非常にデメリットが大きいので、きちんと支払いましょう。

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