起業・経営FAQ:不動産取引において、不動産会社の作成した契約書ではなく、自前の契約書を作成することは可能でしょうか?

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

15年前に、塾開業のためにビルを建設しましたが、自身が高齢ということもあり、このたび閉校することになりました。

建物は次のテナントにお貸しする予定で、不動産会社を仲介してテナント借主を見つけ、賃貸借契約を結ぶ予定です。

不動産会社に契約書を作成してもらったのですが、原状回復・設備付帯表などに不備が多く不安です。

自身の意向に沿った契約書を作成したいのですが、この場合

  • 居抜き不動産会社
  • 弁護士

などに相談するのがいいのでしょうか?

また、御社にて契約書作成を依頼することは可能でしょうか?

回答:ご自身で作成も可能です。

この質問への回答者

井出 龍治(いで りゅうじ) / オリエ不動産グループ
飲食店2店舗を営む傍ら、不動産会社を設立。店舗オーナー向けに、大家さんとの家賃交渉アドバイスなど、不動産コンサ
ルタントとしても活躍をされております。

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ひとつずつご説明させていただきますね。

  • 既に不動産会社が間にいる場合

既存の不動産会社との媒介契約がどのようになっているかの確認が必要です。

  • 居抜き不動産会社

おすすめしません。借主の負担が大きくなるケースが多く、長く入居していただく妨げになる可能性があります。

  • 弁護士に相談する

可能ではありますが、あまり一般的ではありません。法的に有効かどうかの「リーガルチェック」ではなく、貸主様のリスクを減らす契約書作成が必要です。

  • 自分たちで重要事項を調べて自分たちでできるものなのか

可能です。当事者間の賃貸借契約であれば、重要事項説明は不要です。ただし、原状回復の内容や特約事項などはご自身で確認する必要があります。

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