不動産取引のビジネスを行うのに必要な許可

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

■根拠法令・概要
不動産取引のビジネス(宅地建物取引業)を行うためには、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要となる

■免許交付要件
・事務所に常勤して専ら宅建業の業務に従事する、専任の宅地建物取引主任者の設置
・営業保証金の供託(1000万円の供託が必要)

■手続のポイント
免許申請の際、専任の取引主任者となるものが「取引主任者資格登録簿」上勤務先名が未登録の状態になっていること。

■参考リンク
宅地建物取引業法

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