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ポイント/結論
Q. 夫が100%株を持つ会社。私は0%ですが財産分与の対象になりますか?
- 夫単独名義であっても、会社価値は財産分与の対象になり得ます。
- 婚姻後に設立・取得した株式は、原則として共有財産とみなされます。
- 婚姻前の設立でも、婚姻期間中の「価値の増加分」は分与対象となる可能性があります。
大部博之(おおべ ひろゆき)弁護士。小笠原六川国際総合法律事務所所属。「提案力とフットワーク」を強みに、企業法務、契約実務、紛争対応まで幅広く対応。依頼者の事業理解を踏まえた実践的かつスピーディーな助言を提供している。
質問
離婚協議を進めるにあたり、夫が経営する会社の財産分与上の扱いについてご相談させていただきました。
当該会社は夫が創業した会社で、現在も代表取締役として経営しており、株式はすべて夫名義で100%保有しています。私は株式を一切保有しておらず、名義上は会社の所有権には関与していない状況です。
このような場合でも、離婚時の財産分与において、会社そのものの価値(株式評価額)が分与対象として算定される可能性があるのか、法的な考え方を整理したくご相談させていただきました。
専門家による回答: 夫が株式を100%保有する会社でも、 離婚時に会社価値は財産分与の対象になりますか? (回答者:弁護士・大部 博之氏)
「提案力とフットワーク」で中小企業の参謀として活躍する大部弁護士。売掛金回収、労務問題、M&A、事業再生まで幅広く対応。アニメ専門学校の再建支援や米国企業との訴訟など豊富な実績を持ち、どんなことでも気軽にご相談いただけます。
ご相談内容を拝見いたしました。結論から申し上げますと、株式を夫が100%保有している場合であっても、一定の条件のもとで会社価値が財産分与の対象として考慮される可能性は十分にあります。
株式の取得時期による「財産分与」の判断基準
| 取得のタイミング | 財産分与の対象・考え方 |
|---|---|
| 婚姻前に取得 | 原則「特有財産」として対象外。ただし、婚姻期間中の価値増加分は共有財産とみなされる余地あり。 |
| 婚姻後に取得 | 名義が夫単独であっても、原則として「共有財産」となり、分与の対象となる可能性が高い。 |
実務的な清算方法:株式そのものではなく「金銭」で清算
実務上は株式そのものを分割するのではなく、株価評価を行ったうえで、その評価額を基準に金銭で清算する方法が取られるケースが一般的です。これは、経営権の安定や事業継続への影響を回避する観点からも合理的とされています。
非上場会社の株価算定にあたっては、会社の純資産、収益力、将来性などを踏まえた複雑な評価手法が用いられるため、弁護士や公認会計士など専門家による算定が必要です。
分与割合が「2分の1」から修正されるケース
分与の割合は原則として2分の1ずつですが、以下の場合には個別の事情により修正(調整)されることもあります。
- 経営者の特殊な能力や努力が会社の成長に顕著に寄与している場合
- 配偶者の献身的なサポートなど、貢献度が特に高いと認められる場合
まとめますと、株式の名義人であるかどうかよりも、「取得時期」および「婚姻期間中の価値増加」が重要な判断要素となります。個別事情により結論は大きく変わりますので、専門家を交えて具体的な評価を行うことが望ましいといえます。


