就業規則は作成しないといけませんか?

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

Q.就業規則は作成しないといけませんか?

初めての従業員を雇い入れました。就業規則は作成しないといけませんか?

A.回答

ご相談ありがとうございます。
労働基準法第89条に
「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。」
と書かれていますので、常時10人以上の従業員がいない会社で就業規則は作る必要はありません。つまり、すべての企業で就業規則が必要なわけではありません。
しかし、労働条件の基準を示すために、常時10人未満の会社でも、就業規則を作成することは良いことだと思います。

ただし、成長期にあるベンチャー企業は、特に注意が必要ですが、成長に応じて人事のルールが変わりますから、成長に合わせて就業規則を見直す必要があります。さらに、労働関連法規についても改正がいつも行われていますので、作成時は内容が適法だった就業規則も、時間の経過によって違法となってしまう場合もありますから、定期的に見直しをする必要があります。
これらの点にご注意ください。

当事務所では就業規則の違法部分や問題になりそうな規定の指摘を行う就業規則の診断を行い、たくさんの会社を見ている社労士ならではの指摘を行っています。
お気軽にご連絡ください。

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社会保険労務士金子事務所
特定社会保険労務士 金子 稔
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