【速報】2024年・令和6年の小規模事業者持続化補助金 最大250万円!

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

小規模事業者持続化補助金の第15回公募が開始されました。補助額は最大250万円、申請締切は2024年3月14日(木)です。2024年(令和6年)最初の持続化補助金として注意すべきポイントやスケジュール、今回からの変更点、採択されるためのポイントをお伝えいたします。

小規模事業者持続化補助金とは?

小規模事業者持続化補助金について中小企業庁のサイトでは次のように説明をしています。

「小規模事業者持続化補助金<一般型>」は、小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更に対応するため、自ら作成した経営計画に基づく販路開拓等の取組を支援するものです。

中小企業庁「小規模事業者持続化補助金<一般型>」の公募要領を公開しました

わかりやすくいうと、小規模事業者(法人・個人事業主)が今後の持続的な経営に向けた経営計画を立てて販路拡大・業務効率化・生産性向上に取り組むことに対して、経費の一部を補助金として国から補助されるものです。

従業員数5名以下(宿泊業・娯楽業・製造業は20人以下)が対象となり、法人はもちろん、一人社長や個人事業主も申請可能です。補助額は最大250万円となっています。

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小規模事業者持続化補助金のスケジュール(第15回)

小規模事業者持続化補助金のスケジュールは次の通りです。

  • 公募要領公開:2024年1月16日(火)
  • 申請受付開始:未定
  • 申請受付締切:2024年3月14日(木)
  • 採択・交付決定:2024年6月頃
  • 実施報告書の提出:2024年11月10日まで

ここで1つ注意が必要で、事業支援計画書発行の受付締切は「原則2024年3月7日(木)」と公募要領に記載があります。

実質的な申請の受付締切は3月7日だと考えるべきでしょう。

また、交付決定が6月頃で、実施報告書の提出が11月10日と、半年もなく期間が短めです。この期間で取り組みが完了される事業に対する補助となりますので注意が必要です。

補助対象者になる6つの条件

小規模事業者持続化補助金の補助対象者は次の6つをすべて満たす者とされています。

①小規模事業者であること

常時雇用する従業員数が次の場合に申請が可能です。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 20人以下
製造業その他 20人以下

「常時雇用する従業員数」とは、次のような説明がされています。

以下の方は「常時使用する従業員数」に含めないものとします。

  • (a).会社役員(従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含まれます。)
  • (b).個人事業主本人および同居の親族従業員
  • (c).(申請時点で)育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員 *法令や社内就業規則等に基づいて休業・休職措置が適用されている者 3
  • (d).以下のいずれかの条件に該当する、パートタイム労働者等
  • (d-1).日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者(ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用されている者は「常時使用する従業員」に含まれます。)
  • (d-2).所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員」の所定労働時間に比べて短い者

詳しくはこちら

小規模事業者持続化補助金<一般型>第15回公募 参考資料

②資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接(※)に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)

③確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと

④商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること。

商工会議所の会員・非会員かは問いません。

⑤下記3つの事業において、採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を原則本補助金の申請までに受領された者であること
(先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)。
※「受領された」とは事務局から指摘のあった不備が解消した状態であることを指します。

①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」
②「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
③「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」

※現在公募を実施している①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」において、第11回公募以降の補助事業者は申請できません。第10回公募以前の補助事業者は、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間を経過している場合は、申請が可能です。
※過去に上記①②③の「補助事業者である場合」、過去回の事業内容・実績を確認するために、必要に応じて、該当回の実績報告書(様式第8)の写しの提出を求めることがあります。

⑥小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者ではないこと。

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補助の対象となる事業(通常枠)

補助対象となる事業は、次の3つを満たす必要があります。

①策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること

販路開拓のための取組及び業務効率化(生産性向上)のための取組についての具体的な取組事例等は、次のようなものです。

<販路開拓>

・新商品を陳列するための棚の購入

・新たな販促用チラシの作成、送付

・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告等)

<業務効率化(生産性向上)>

・従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装

・新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する

・新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する

②商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること

「商工会議所の支援を受けながら取り組む」とは、商工会議所による事業支援計画書(様式4)の発行及び補助事業実施における助言等の支援を受けながら事業を実施することです。
※事業支援計画書(様式4)を発行するにあたり、小規模事業者持続化補助金<一般型>に係る申請書(様式1)に記載の代表者に計画書(様式2,3)等の内容について、直接確認させていただく場合がございます。

③以下に該当する事業を行うものではないこと

  • 同一内容の事業内容で他の助成金・補助金を受けている事業
  • 本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
  • 事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの

各申請枠の詳細・補助額・補助率

各申請枠の補助額と補助率は次の図の通りです。

出典:小規模事業者持続化補助金<一般型>ガイドブック

<追記>災害支援枠(令和6年能登半島地震)が追加となりました。

インボイス特例の要件

2021年9月30日から2023年9月30日の課税期間で一度でも免税事業者であった事業者、または免税事業者であることが見込まれる事業者、および2023年10月1日以降に創業した事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者に対して、補助上限額を一律50万円を上乗せします。

これは免税事業者から適格請求書発行事業者になるための事業環境変化を支援するためのものです。

小規模事業者持続化補助金(通常枠)

  • 補助率:2/3
  • 補助上限:50万円

小規模事業者持続化補助金(賃金引上げ枠)

  • 補助率:2/3(赤字事業者は3/4)
  • 補助上限:200万円

<要件>補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+50円以上であること。すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+50円以上を達成している場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+50円以上とする必要があります。

なお、赤字事業者においては、加点を希望した場合は優先採択されます。

小規模事業者持続化補助金(卒業枠)

  • 補助率:2/3
  • 補助上限:200万円

<要件>

補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数が小規模事業者として定義する従業員数を超えていること。

小規模事業者持続化補助金(後継者支援枠)

  • 補助率:2/3
  • 補助上限:200万円

<要件>申請時において、「アトツギ甲子園」のファイナリスト又は準ファイナリストになった事業者であること。

※アドツギ甲子園とは・・・全国各地の中小企業の後継者(アトツギ)が、新規事業アイデアを競うピッチイベントです。

経済産業省 第3回「アトツギ甲子園」を開催します。

小規模事業者持続化補助金(創業枠)

  • 補助率:2/3
  • 補助上限:200万円

産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去3か年の間であること。

小規模事業者持続化補助金(災害支援枠(令和6年能登半島地震))の詳細

令和6年能登半島地震の被災者に対して災害支援枠が新設されました。

  • 対象事業者:石川県、富山県、福井県、新潟県に所在する令和6年能登半島地震により被害を受けた小規模事業者等

補助率・補助上限枠については次の通りです。

  • 補助率 :補助対象経費の3分の2以内
  • 補助上限枠:①200万円(自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者) ②100万円(間接的(売上減少)な被害があった事業者)

災害支援枠は公募スケジュールも異なっているため注意が必要です。

  • 公募開始 :令和6年 1月25日(木)
  • 1次申請受付開始:令和6年 2月 1日(木)
  • 1次受付締切 :令和6年 2月29日(木)[郵送:締切日当日消印有効]
    ※2次公募以降については追って公表

参照:小規模事業者持続化補助金<災害支援枠(令和6年能登半島地震)>のホームページ

補助対象となる経費はどんなものがあるか?

補助金の申請対象となる補助対象経費は次の10種類があります。

詳しくはこちら

小規模事業者持続化補助金<一般型>第15回公募 公募要領

それぞれ詳しく見ていきましょう。

①機械装置等費

補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費

<例>

  • 高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア
  • 衛生向上や省スペース化のためのショーケース
  • 生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫

自動車車両やパソコン・パソコン周辺機器、既に導入しているソフトウェアの更新料等は含まれません。

②広報費

パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費

<例>

  • チラシ・カタログの外注や発送
  • 新聞・雑誌等への商品・サービスの広告
  • 看板作成・設置

商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板・会社案内パンフレットの作成・求人広告は含まれません。

③ウェブサイト関連費

販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト、システム(オフライン含む)等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費

<例>

  • 商品販売のためのウェブサイト作成や更新
  • インターネットを介したDMの発送
  • ウェブサイトのSEO対策

単なるウェブコンサルティングの費用は計上できません。

ウェブサイト関連費のみでの申請はできず、ほかの経費と一緒に申請する必要があります。またウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4(最大50万円)以内である必要があります。

④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)

新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費

こちらは海外での展示会への出展費も対象となります。

⑤旅費

補助事業計画に基づく販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等を行うための旅費

<例>

  • 展示会への出展や、新商品生産のために必要な原材料調達の調査等に係る、宿泊施設への宿泊代
  • バス運賃・電車賃・新幹線料金(指定席購入含む)・航空券代

ガソリン代・駐車場代・タクシー代・レンタカー代・高速道路通行料・グリーン車・ビジネスクラス等の付加料金分や、朝食付き・温泉入浴付き宿泊プランにおける朝食料金・入浴料相当分は含まれません。

⑥新商品開発費

新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費

<例>

  • 新製品・商品の試作開発用の原材料の購入
  • 新たな包装パッケージに係るデザイン費用

⑦資料購入費

補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費

⑧借料

補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費

⑨設備処分費

販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費

<例>

  • 既存事業において使用していた設備機器等の解体・処分費用
  • 既存事業において借りていた設備機器等の返却時の修理・原状回復費用(賃貸借契約が締結されており、使用者であることが法的に確認できることが必要です)

⑩委託・外注費

上記①から⑨に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります。)

<例>

  • 店舗改装・バリアフリー化工事
  • 利用客向けトイレの改装工事

ウェブサイト、システム開発等に係る委託・外注費については、ウェブサイト関連費にて計上する必要があります。

今回の変更点は4つ

今回の申請におけるこれまでの申請方法との変更点は4つあります。

①申請プラットフォームの変更

申請時のプラットフォームがjGrants(Jグランツ)から新しい電子申請システムへと変更になります。また、これまで別々であった商工会地区、商工会議所地区で同じ申請システムに統一されます。

申請時にはGビズIDが必要になります。GビズIDの発行には少し時間がかかりますので、申請を検討されている方は早めに申し込みましょう。またGビズIDの情報が古いという方も最新の状態にしておく必要があります。

②原則的に電子申請のみ(郵送は減点)

今回から原則的に電子申請のみとなります。郵送でも申請を受け付けておりますが、「郵送で申請を行った事業者に対して、減点調整を行う」と公募要領に明記されていますので、可能な限り電子申請を行うべきでしょう。なお、iOSやAndroid等のスマートフォンからの申請も可能となるようです。

③賃金引上げ枠の金額が+30円から+50円に変更

賃金引き上げ枠の金額は第14回までは事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円だったものから、今回の第15回より+50円と変更になりました。

なお、賃金引上げ枠を希望した場合、賃上げ加点が自動的に適用されます。

④代理申請の禁止

代理申請について、これまでは明記はされていませんでしたが事業再構築補助金の代理申請問題があった影響か、今後は一切認められず、当該申請は不採択となる上、以後の公募において申請を受け付けないことがあると明記されています。

過去の採択傾向分析

現時点(2024年1月22日現在)で第13回の採択結果が発表されていますが、採択率は約57%です。

採択されるためのポイント(まとめ)

採択率を高めるためにはなんといっても「公募要領をよく読む」がいちばん大事です。

しかし使われている用語も難しく、量も多いのでご自身でしっかり読み解くのは少し大変でしょう。

書類審査だけで判断されてしまう補助金申請のさい、審査通過のためには、不備のない計画書づくりが必要です。ドリームゲートの専門家には小規模事業者をサポートして持続化補助金の獲得につなげた専門家が数多くいますので、無料のメール相談やセミナー参加等を通じてぜひ補助金獲得につなげてください。

執筆者プロフィール:ドリームゲート事務局

ドリームゲートは経済産業省の後援を受けて2003年4月に発足した日本最大級の起業支援プラットフォームです。
運営:株式会社プロジェクトニッポン
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