知的財産の種類とポイント

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局
知的財産権と一言 で言っても、特許、商標、著作権・・・あまりに多岐にわたってしまいます。そこで、まずは知的財産の種類とそれらの使い分けのポイントを整理して説明しま す。

「知的財産権」は、従来「工業所有権」と呼ばれていました。現在は「知的財産権」を使用することが政府の「知的財産戦略大 綱」で決定されています。

 

産業のまつわるアイデアの保護(特許・実用新案)

  新しいアイデアすなわち「発明」を守る制度として、日本では、特許とじ実用新案の二つの制度があります。いずれも、産業上利用可能な発明に対して独占権を 与えると共に、その発明の内容を広く一般に公開し、産業発展に寄与させようとするものです。

 権利として認められるためには、まだ世の中に 知られていない新しいもので、従来技術に対する進歩性を有している必要があります。

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商品の最終形状にまつわるデザインの保護(意匠)

 機械で作られるものでも、手作業で作られるも のでもどちらでもいいのですが、ある程度の量産性を有する製品の最終的な外形形状(商品デザイン)を守のが意匠登録制度です。

 美的外観に 優れた商品は、消費者の購買意欲を刺激し、購買を促す効果が期待されます。商品の外観形状はまねされやすいというマイナスの特徴もありますので、しっかり とした偽物対策が必要となります。

 

ブランド名の保護(商標)

  商品の名称、サービス名、小売店の店名などのブランドに係る信用を守るのが商標登録制度です。商号は、商人というべき人(実質的には法人)を識別するもの であるのに対して、商標は、商品やサービス(役務)といった物を識別するものです。ブランド名やロゴマークの独占的な使用を保証することで、その商標に化 体した信用力を保護しています。

 日本では、すでに著名になっている商標だけでなく、これから使い始める商標であっても、将来備わるであろ う信用をあらかじめ守る意図から権利化が可能です。

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芸術品、美術品、音楽などの保護(著作権)

 思想または感情を創作的に表現したものであって、文 芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものを守るのが著作権です。著作権は、上述の特許・実用新案・意匠・商標とは異なり、著作者自身がその作品が完成 したと思った時点で権利が発生し、権利が発生するための届け出や書式は必要ありません。

 また、他の権利と異なり、「著作権」は著作者の権 利や著作権者の権利などのいくつもの権利の束の総称です。侵害したか否かの判断の基本は、元の作品をまねたか否かです。

 

競業秩序を乱す行為からの保護(不正競争防止法)

 他人の信用にただ乗り(フリーライド)した り、他人の信用や名声を傷つけたり希釈化したりすることを防ぐためのものが不正競争防止法です。不正競争防止法では、不正競争となる行為を定め、その行為 が生じた場合に、被害を受けた者が取り得る措置を定めています。

 相手方の行為に対しての措置ですので、特許・実用新案・意匠・商標のよう に、こちらがあらかじめ積極的に権利の取得を行っておくものではありません。

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その他の権利など

 上記の他、半導体集積回路の回路素子や導線の配置パターンを保護する制度 (回路配置権)、農産物、林産物、水産物の生産のために栽培される植物の新品種を保護する制度(種苗法)があります。また、商号は会社法により保護されて います。

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