組織変更や商号変更をしたさいに必要な届出はありますか?

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

合資会社から合同会社に組織変更したいと考えています。 組織変更や商号変更をしたさいに、どのような届出が必要でしょうか?

 

回答:「異動届」が必要です。

この質問への回答者

加賀谷 豪(かがや ごう) / 株式会社ピクシス/税理士法人アクシオン
起業初期~長期黒字経営まで繋げることができる、事業計画や損益計画、資金繰り計画などを支援する税理士。店舗運営や営業戦略に関しても幅広い知見とスキルを持っております。

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組織変更や商号変更をしたさいは、税務署・所轄都道府県事務所・市町村に「異動届」という届出を提出する必要があります。
以下、各機関への届出についてもう少し詳しく説明します。

1. 税務署への「異動届」の提出

会社形態が変更されると、税務署に届け出を行う必要があります。この届出は、法人税や消費税などの税務処理に影響を与えるためです。具体的には、以下の手続きを行います:
法人設立届出書:合同会社に組織変更する場合、新たに法人としての届出が必要です。この届出を通じて、新しい法人格として税務署に登録されます。
青色申告承認申請書:青色申告を継続する場合、青色申告の承認を受けるために提出する書類です。
異動届出書:会社形態(合資会社から合同会社など)の変更に伴う情報の更新を税務署に届け出ます。
この異動届を提出することで、税務署は最新の会社情報を基に適切な税務処理を行うことができます。

2. 所轄都道府県事務所への「異動届」の提出

所轄の都道府県事務所(主に法人住民税や事業所税を所管する機関)にも、組織変更や商号変更に関する届出が必要です。届出内容としては、法人形態の変更を通知し、新たな法人名や代表者、所在地などを報告します。これにより、都道府県が最新の情報を把握でき、適切な税務や行政手続きを行うことが可能になります。

3. 市町村への「異動届」の提出

市町村への届出も重要です。市町村では、主に法人住民税や事業所税を管理しているため、会社形態の変更や商号変更があった場合には、遅滞なく通知する必要があります。市町村に提出する異動届には、会社名や事業所の所在地、代表者などの情報を記載し、変更内容を報告します。

まとめ

組織変更や商号変更を行った場合、税務署、所轄都道府県事務所、市町村にはそれぞれ異動届を提出する必要があります。これにより、各機関が最新の法人情報を反映し、適切な税務処理や行政手続きが行われることになります。特に、法人税や住民税に関わる重要な届出となるため、忘れずに提出することが大切です。

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