独自の技術を教えた相手に低価格でマネされるのを防ぎたい。

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

ネイルサロンを経営しています。独自技術のメソッドがあるのですが、そのメソッドの一部の技術を教えるレッスンを開きたいと考えています。

しかし、教えた独自メソッドをそっくりそのまま使って同形態のビジネスを低価格でされては困るので、生徒さんには当店より低価格で同じ内容のレッスンをしないという自作の誓約書にサインしてもらおうと考えていますが、ほかに何か法的に有効な手段はありますか?

なお当店の独自メソッドの技術は、オリジナルの特殊な技術ではなく、既存の技術を組み合わせたものなので、特許は取れないと思います。

 

回答:特許、不正競争防止法上の営業秘密、誓約書や秘密保持契約によって対策をすることはできます。

この質問への回答者

西山 宏昭(にしやま ひろあき) / 弁護士法人フォーゲル綜合法律事務所
法務、知的財産、特許について詳しくアドバイスをくれます。弁護士の立場からの意見を親切かつ丁寧にアドバイスしてくれるので、リピーターも多いです。

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まず、特許による独占か、不正競争防止法上の営業秘密としての独占が検討対象になります。商標権は、商品またはサービスの名称について独占的保護を付与するものです。類似のセミナーやサービスの拡散を防ぐためには、商標権の取得も検討対象になります。

ただ、特許権は、出願前に既に実施しているものにつきましては、登録が許されませんので、既にお客様に施術しているメソッドであれば、特許を諦めなければならないかもしれません。 特許を取得するためには、不正競争防止法上の営業秘密により、独自メソッドが公に知られていないことが必要です。

もし、お客様に施術した後であっても、その独自メソッドの内容が同業者も分からないなら秘密性が維持されます。そうでないのでしたら、公に知られていないという要件をクリアできません。

 

また、誓約書にサインしてもらった場合、その誓約書の内容が重要になります。「独自メソッドを自己の営業のためにのみ使用し、第三者に開示漏洩してはならない」という内容が考えられます。

しかし、実際に生徒さんが何らかのメソッドを第三者に開示漏洩している場合、そのメソッドが質問者様の独自メソッドと同一または類似する内容と言えるか否か、質問者様の損害を立証できるかどうかなどの問題が生じます。誓約書の場合は、その書き方次第で同一性や類似性の判断に影響を及ぼします。

さらに、質問者様が独自メソッドを開示した相手が、さらに似た内容の独自メソッドのレッスンを第三者にした場合に、そのレッスンを受けた第三者には誓約書の効力が及ばないかもしれないという問題もあります。

このようなことから、独自メソッドの開示漏洩を完全に禁止できるかどうかは不確実です。とはいえ、生徒さんには心理的な拘束力が働きますので、多くの生徒さんは第三者に低価格でレッスンすることを控えてくれるだろうと期待できます。特許や不正競争防止法上の営業秘密として法律上の保護を受ける場合と異なり、誓約書の内容によって拘束するものですので、どうしても限界があります。

 

秘密保持契約も一つの手段になりますが、独自メソッドに秘密性がなくなった時点で効力がなくなるかもしれません。ただ、契約期間としては、期間を定めずに永久に秘密を保持する義務を課すことも可能です。秘密性を維持している限り、生徒さんを拘束することはできます。

ただ、この方法も誓約書と同様に、独自メソッドとの同一性や類似性が証明できるか、損害を証明できるか、さらに第三者に拡散した場合に秘密保持契約の効力を及ぼし得るかといった問題が生じますが、生徒の心理的拘束力には一応の期待が持てます。 特許または不正競争防止法上の営業秘密は、法律上の保護がありますが、その要件を満たせるのかどうかが問題になりますし、特許の場合は出願や維持費用を要します。

また、不正競争防止法上の営業秘密は、秘密性を維持することや、秘密として管理しなければならないという要件があり、これを満たすことは困難です。誓約書や秘密保持契約書は、心理的な強制力に期待は持てますが、違反者に対する効力が比較的弱いです。 いずれも一長一短です。詳しい状況を分析してどのように独自メソッドを守っていくかを、弁護士や弁理士に相談しながら慎重に検討しましょう。

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