他人の本と自分の文章が似ているときの著作権の範囲について

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

ライターを始めたいと考えています。本などをベースに自分で内容を考えて書くつもりです。
①本と同じ文章が少しでもあった場合は違法になりますか?
②それとも、似た内容が含まれるだけでも違法になりますか?
③8割くらい違う内容なら著作権の侵害にはされませんか?

回答:内容が近似していても、表現が異なっていれば侵害にはなりません。

この質問への回答者

溝上 哲也(みぞがみ てつや) / 弁護士法人バリュープラス・特許業務法人バリュープラス
大阪で弁護士・弁理士として活躍をされている溝上さん。地域に密着した法律事務所として一般の弁護士業務を行っているのみならず、産業財産権の調査・出願から訴訟・ライセンスまでの知的財産権の分野の弁護士業務と弁理士業務を幅広く行っている強い味方です。

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①本と同じ文章が少しでもあった場合は違法になりますか?

書籍やウェブサイトの説明文は言語の著作物として、図表やイラストは美術や図面の著作物として、創作した人に著作権があります。もちろん誰が書いても同じような説明文になる場合は、創作性がなく、著作物とはなりません。
また著作物については、その一部分を複製しても著作権侵害になります。
したがって、作者が創作的に表現したといえるような文章を複製した場合は、それがたとえ一部分であっても、理論的には著作権侵害になります。

 

②似た内容が含まれるだけでも違法になりますか?

著作権は創作的な表現を保護するものです。内容が近似していても、表現が異なっていれば侵害にはなりません。

 

③8割くらい違う内容なら著作権侵害にはされませんか?

著作権の侵害は、無断の複製または翻案(改変)したときに該当します。したがって、結果的に同じ表現を使っていても、元の著作物を見ずに創作した場合は侵害ではありません。
8割が違っていると、2割がたまたま同じ表現になったという可能性もあるので、侵害と判断されにくいと言えるでしょう。

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