会社に損害を出さずに取締役を円満に辞任したい

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

取締役を辞めたいと考えています。もし会社側からの執拗な引き留めや返事の長期保留などがあった場合、どのような対応をするべきなのでしょうか? また、辞任はいつでもできるが、会社に損害がある辞任はできない、とも聞きました。会社に損害を出さずに辞任するためには、どのような対策をするべきですか?

 

回答:取締役はいつでも辞任できますが、担当業務の引き継ぎなどを済ませてから辞任しましょう。

この質問への回答者

西山 宏昭(にしやま ひろあき) / 弁護士法人フォーゲル綜合法律事務所
法務、知的財産、特許について詳しくアドバイスをくれます。弁護士の立場からの意見を親切かつ丁寧にアドバイスしてくれるので、リピーターも多いです。

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まず、取締役はいつでも辞任できます。任期中であろうと辞任できます。取締役と会社の関係は委任契約であり、受任者はいつでも辞任できることになっています。辞任する旨の内容証明郵便が会社に到達すれば、辞任の効力が生じます。会社が承諾するか否かは辞任の効力と関係がありません。

ただし質問者様が辞任することによって法令や定款の定めに基づく取締役の定員を満たさなくなってしまう場合は、新たな取締役が選任されるまでの間、質問者様は取締役としての権利義務を引き続き有することになります。

また、ご指摘のとおり、会社にとって不利な時期に辞任すれば、損害賠償責任が生じることがあります。たとえば担当している案件の引き継ぎをせずに、急に辞任したりすると、損害賠償責任が発生するかもしれません。

最後に、取締役を辞任したあと、辞任の登記を会社にしてもらわなければなりません。取締役の登記が残ったままですと、取引先や株主から取締役としての責任を追求されてしまう可能性があります。

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