自分への役員報酬がない場合、社会保険に入る必要はありますか?

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

副業として、会社を設立したいと考えています。しばらくは1人で事業をおこなう予定です。そこで、社会保険について質問があります。

現在の勤め先で、すでに社会保険に加入しています。自分への役員報酬がなければ、新たに保険に加入しなくても問題ありませんか?
それとも起業した時点で社会保険の強制加入になりますか?
また、起業後も現在の勤め先の保険はそのまま継続利用することが可能でしょうか?

 

回答:役員報酬が12,000円よりも少ないと、「加入することができない」と判断されます。

この質問への回答者

小西 薫(こにし かおる) / 株式会社ニコプロダクション
【UI/UXデザイン】を専門に、webにおけるマーケティング、ビジネスモデル構築に特化したアドバイザーです。販売促進や新規事業立ち上げにおいても支援が可能です。

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法人の社会保険への加入は義務となっています。お勤め先で加入されていても、法人としての加入は必要になります。ただし、役員報酬が12,000円よりも少ないと、その中から保険料を支払うことができないので、「加入することができない」と判断されます。
したがって、起業時は無給とし、12,000円を超える役員報酬が設定できるようになるまでは、現在のお仕事を続けられるべきかと思います。

もしご結婚されていれば、相手の扶養に入ることで、保険未加入の状態を防ぐこともできます。保険未加入の状態で病院の治療を受けることになると、治療費が高額になってしまう場合もありますのでご注意ください。

その他、起業にあたって不安なことがありましたら、ドリームゲートの相談窓口か、下記の弊社サービスでお気軽にご相談ください。
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