有給休暇はどのような休暇に対して発生するのですか?

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

コロナ禍の影響で、3月中は自主的に会社を休業しましたが、従業員には通常どおり給料を払いました。また、8月のお盆の5日間は通常の休暇にしています。

今年度の有給休暇の取り扱いはどのようにしたらいいのでしょうか。

 

回答:有給休暇の対象日が、従業員が出勤を予定している日なのかどうかで判断します。

この質問への回答者

鈴木 圭史(すずき けいじ) / ドラフト労務管理事務所
大阪で社会保険労務士として活躍をする鈴木さん。派遣元責任者講習にも力を入れており、信頼も厚いアドバイザーの方です。

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3月に「(経営者の判断で)自主的に会社を休業していた」という表現だと、有給休暇を取ったことにはなりません。 8月のお盆の5日が通常の休暇ということでしたら、法定の有給休暇を取得することはできません。 有給休暇は出勤予定日に取得することが原則です。

対象日が出勤を予定する日なのかどうかで判断しましょう。

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