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課題・悩み
会社は取締役社長である私と、同居している実弟の2人で運営しています。設立当初、社労士から「家族従業員だから労働保険(労災・雇用)共に入れない」と言われ、そのまま現在まで弟の労働保険には加入していない状況です。
回答
労働保険加入は、原則として同居の親族は加入できないことになっています。 ただし、例外もあります。他人を常時労働者として雇用し、弟の就労実態、賃金が他の労働者と同様である場合は、加入できるケースもあります。 他の労働者を雇用した際に、再度検討してください。
もしも、弟の労働災害の補償に関して心配があるようでしたら、民間企業の私的保険等に加入することも一つの方法かと思います。