フリーランスとして活動している方の中には、「この仕事、給与で受けた方がいいのか?」「業務委託のままでいいのか?」と迷う場面があるのではないでしょうか。
また、副業として業務委託を受けている会社員の方も、「将来独立するなら、どちらの形態が有利か?」と考えることがあるでしょう。
本記事では、給与と業務委託のどちらが得なのかについて、税金・社会保険・インボイス制度の観点から比較し、税理士が専門的な視点で解説をします。あわせて、最終的に手取り額にどのような差が生じるのかについても詳しく説明します。
- 目次 -
給与と業務委託の違い
給与契約とは
まず、給与と業務委託の違いを整理してみましょう。給与に係る契約は、雇用主と雇用者との雇用契約にて成り立ちます。給与の支給を受けるのはいわゆる雇われている状態です。勤務時間に制限が設けられて、決まった時間で仕事をし、時給または固定給などのかたちでフィーをもらうことになります。業務内容についても雇用主から指揮命令を受けることになります。一方で勤務時間やフィーについては労働基準法の対象となるため、法的保障があります。
給与収入については所得税の計算においては給与所得という分類で計算されます。
給与所得の金額は、
給与等の収入金額―給与所得控除額
という計算方法になります。この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて算定され、次の計算式となります。
令和7年分以降 (注1)
| 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 | |
| 1,900,000円まで | 650,000円 | |
| 1,900,001円から | 3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
| 3,600,001円から | 6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
| 6,600,001円から | 8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) | |
引用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
このように給与所得控除という概算経費的性質のものを収入から控除できるので、税金計算おいて優遇されていると言えるでしょう。
また、給与契約者は原則社会保険(健康保険+厚生年金)に加入することになります。厚生年金は国民年金より支払額が大きいものの、将来の年金支給額が国民年金より上乗せされ、所属する会社が半分保険料を負担してくれるというメリットもあります。
業務委託契約とは
続いて業務委託契約について整理してみます。業務委託契約とは、委託者と受託者との間で業務の約束について対等な関係として契約するものです。業務委託契約とは、主に以下の2種類となっております。
請負・・・・受注者が、発注者が指定した物を完成させることを約束する契約のことをいいます。
委任・準委任・・・・受注者が、発注者に依頼された行為を行うことを約束する契約のことをいいます。発注者が依頼した行為が法律行為であれば、「委任契約」に、法律行為以外の事務行為であれば、「準委任契約」となります。
前述のとおり業務委託契約は対等な関係の契約のため、委託者からの指揮命令は原則ありません。また税金の計算においては、事業所得として所得を計算します。売上から実際にかかった経費を差し引いて所得を計算します。先ほどの給与所得は概算経費として給与所得控除があった一方で、経費の計上ができませんでした。
業務委託の場合、元請けの会社にて社会保険に加入するなどはありません。自身で国民健康保険と国民年金に加入することになります。
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税金面で有利なのはどちらか?
業務委託と給与において、税金面で有利不利を比較検討するのに、業務委託と給与それぞれのメリット・デメリットをまとめてみましょう。
給与のメリット・デメリット
メリット
給与におけるメリットの一つは給与所得控除が自動適用されることです。この給与所得控除は概算経費として所得から控除され、実際にかかった経費が給与所得控除分より少ないケースも多いため、自動適用される控除額が実際の経費額よりも大きい場合はメリットになります。
もう一つの主なメリットが源泉徴収で税金が天引きされるため、納税管理が楽であるということです。会社で毎月給与から天引きした税金を納付してもらえるため、確実に納税が進み、会社の年末調整で年間の税金計算をしてくれるため、給与者の税金に係る手続き負担が少ないです。
デメリット
デメリットとしては、税金の計算において経費は基本的に認められないため(一定の金額以上の経費がある場合のみ一部計上可能)、経費を使って節税などの対策ができない点となります。つまり節税対策の幅が狭いため、収入に応じた税金の金額がほぼ決まってしまう点が挙げられます。
業務委託のメリット・デメリット
メリット
メリットの一つとしては、給与と対比して、税金計算において経費計上が可能であることです。事業の実態に応じて経費計上の裁量があるため、事業の実態によっては給与として計算するときの給与所得控除(概算経費)より大きい金額の経費を計上できるケースもでてくるかもしれません。一方、逆に事業の実態によっては経費が少なく、同じ収入でも給与として計算するときより所得が大きく計上され、金融機関からの借り入れなどにおいては有利に働く事例も考えられます。
メリットの一つとしてさらに上げると、事業所得として計算する場合、一定の事業規模の要件を満たすと、青色申告控除として最大65万円の所得控除を受けることができます。この控除は税金計算において有利なのはもちろん、65万円控除は適正な複式簿記の方法で期限内に電子申告を行った場合に受けられる申告の特典という性質のもので、金融機関において65万円分は実質所得として見てもらえ、税金のみならず国民健康保険などの計算においても控除することができるため、お得な制度と言えます。
その他メリットとして紹介すると、業務委託などの個人事業者の場合に加入できる退職金用の積立制度である小規模企業共済制度などを活用できることです。この制度は月額1,000円から70,000円までの範囲で任意に掛け金を設定して積立し、その積立額を所得控除として確定申告において税金計算上控除ができるため、節税対策の一つとして活用できる制度です。掛け金も月払いから年払いへの切り替えもできるため、例えば大きく利益が出ている年の年末に増額して年払いするなどの節税対策も可能です。この制度は給与所得者では利用できないため、業務委託の特典であると言えるでしょう。
デメリット
業務委託のデメリットとしては、税金計算のため確定申告が必要なことです。給与所得者は所属している会社の年末調整で税金計算を完結してくれるため、医療費控除など追加で税金の還付を受ける以外は、原則確定申告義務はありません。ただし業務委託者はあくまでも税金計算は自己責任で申告する義務があります。この確定申告はメリットで紹介したように税金計算において給与所得者と比較してメリットと捉えられる性質がある一方、会社で年末調整してもらうより大きな手間となってしまいます。
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社会保険で大きく差が出る
前述にて主に税金における給与と業務委託の取り扱いの比較をしましたが、次は社会保険(健康保険+厚生年金)の有無による違いに触れていきたいと思います。
給与の場合
給与所得者は所属する会社にて社会保険に加入することになります。この社会保険うち健康保険は業務委託が加入する国民健康保険と制度的差異は少ないですが、厚生年金は将来もらえる年金が国民年金と比較して大きい見込みとなります。そのため毎月の保険料は国民年金より厚生年金の方が大きくなる一方で、厚生年金は掛け金の半額を会社が負担してくれる制度であるため、相対的に有利な年金制度と解釈する人が多いかもしれません。あくまでも毎月の年金保険料が少ない方が良いという考えもありますが、将来のもらえる年金額の増加率と日々の掛け金を比較検討して、厚生年金の優位性を働き方の選択のポイントの一つとして考える人も多いのです。実際に年金は家族の有無や将来の年金受給目標額など、将来設計次第で判断が分かれる部分であり(社会保険は家族の扶養制度がある)、個々でプランニングして判断することになるでしょう。
業務委託の場合
業務委託の場合は原則国民年金になり、厚生年金より将来もらえる年金額が少なくなる一方、月額の国民年金保険料が2025年度で17,510円であり、厚生年金が半分会社負担だとしても、月20万円の収入以上の個人負担の厚生年金保険料より少ないことになります。一方で業務委託の場合は原則国民健康保険となり、収入額により多少前後しますが給与所得者の健康保険より相対的に個人負担額が大きい傾向になります。
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給与と業務委託、手取り額はどちらがお得?
給与と業務委託のどちらを選ぶべきか、最も気になるのは「結局、自分の手元にいくら残るのか(手取り額)」という点ではないでしょうか。
同じ「額面600万円」でも、契約形態が違うだけで手取り額に120万円以上の差が出ることもあります。
具体的に、手残りの金額がどのように変わるのか、以下の比較表で見てみましょう。
額面年収別:手取り額シミュレーション(目安)
※条件:独身・扶養なし、業務委託は経費20%・青色申告控除65万円を適用と仮定。
| 項目 | 給与契約(雇用) | 業務委託(個人事業主) |
| 額面収入(年商) | 6,000,000円 | 6,000,000円 |
| 必要経費(想定) | 0円(給与控除あり) | ▲1,200,000円(実費) |
| 所得控除(青色等) | ▲1,640,000円(注1) | ▲650,000円(注2) |
| 社会保険料 | ▲約900,000円(注3) | ▲約850,000円(注4) |
| 所得税・住民税 | ▲約450,000円 | ▲約350,000円 |
| 手取り額(年間) | 約4,650,000円 | 約3,600,000円 |
| 月々の手取り目安 | 約38.7万円 | 約30.0万円 |
なぜこれほど差が出るのか
1. 給与契約の場合(手取りが多い理由)
給与契約者は、表向きの支出として「経費」がありません。その代わり、国が認めた「給与所得控除(600万円なら164万円)」が適用され、税負担が軽くなります。
また、社会保険料(厚生年金・健康保険)の半分を会社が負担していることが最大の強みです。個人が支払う金額以上の保障を受けながら、手取りを高く保てます。
2. 業務委託の場合(手取りが減る理由)
業務委託は、600万円から「仕事のための経費(PC代、通信費、旅費など)」を支払う必要があります。
・経費の負担: 上記の例では120万円を経費として引いているため、その分が手元から消えます。
・社会保険の負担:
全額自己負担の国民年金・国民健康保険となります。特に国民健康保険は収入に連動して高くなる傾向があり、会社負担がない分、手残りに影響します。
給与より「業務委託」の方がお得になる境界線は?
「年収がいくらだったら業務委託の方が得になりますか?」とご相談いただくことがあります。一概には言えませんが、特定の条件が揃えば、年収800万円〜1,000万円以上のラインで業務委託の方が有利になる可能性はあります。その具体的な判断ポイントをご紹介します。
1. 給与より「業務委託」がお得になる3つの判断基準
年収の数字以上に、以下の「中身」が重要です。
① 「生活費」の一部を経費にできるか
会社員は家賃や光熱費を給与(手取り)から払いますが、業務委託(個人事業主)は自宅の一部を事務所にすることで「経費」として計上できます。
・家賃、光熱費、通信費、車両費、交際費などを、仕事で使う割合に応じて適切に差し引くことで、「課税される所得」を劇的に減らせるため、給与契約より手残りが多くなりお得です。
② 「小規模企業共済」をフル活用するか
これは給与所得者にはない、業務委託ならではの強力な節税策です。
・年間最大84万円まで積み立てができ、その全額が所得控除(所得からマイナス)されます。年収が高いほど節税効果が大きく、1,000万円クラスなら年間約30万円前後の所得税・住民税を浮かせることが可能です。
③ 法人化(マイクロ法人)を視野に入れているか
売上が1,000万円前後を超えてくると、個人事業主のままでは所得税率が高くなりすぎます。
・ここで法人化して自分に給与を払う形にすると、「法人の経費」と「個人の給与所得控除」を二重で活用できるため、手残りが爆発的に増えます。これは通常の給与契約のみでは不可能なスキームです。
2. 【シミュレーション】有利・不利の分かれ目
節税策をフル活用した場合、どの段階で「業務委託」が給与(雇用)を逆転するかをまとめました。
| 年商(売上) | 給与と業務委託、どちらがお得か? |
| 〜500万円 | 給与契約の方がお得。 社会保険の会社負担と給与所得控除の恩恵が非常に大きいためです。 |
| 600〜800万円 | ほぼ互角。 経費が多く(家賃按分など)、小規模企業共済を上限まで積めるなら、業務委託に軍配が上がる可能性があります。 |
| 1,000万円〜 | 業務委託(または法人)が圧倒的に有利。 累進課税で給与所得者の税率が跳ね上がるため、節税スキームを使える業務委託の方が手残りを増やしやすくなります。 |
3. 結論:あなたが「業務委託」を選ぶべき判断基準
あえて「年収〇〇円なら」と定義するなら、以下のようになります。
「売上が800万円以上」かつ「生活費に重なる経費(家賃等)が月10万円以上」あるなら、給与契約よりも業務委託の方が経済的なメリットを出しやすいといえます。
逆に、経費がほとんど発生しない職種(自宅作業のみ、交通費なし等)で、小規模企業共済などの積立もしない場合は、年収1,200万円程度までは給与契約(会社員)の方が手取りが多くなることさえあります。
インボイス制度との関係
令和5年10月からのインボイス制度開始により、インボイス登録が必要か否かについて、起業における検討事項の一つとして大きな要素となっております。インボイス制度について詳しく知りたい方は、
次はインボイス制度との関係について、給与と業務委託で比較したいと思います。
給与はインボイス不要
給与の場合は、インボイスの登録が不要となり、給与の支給において消費税が非課税となるため、消費税の申告の必要性も生じません。
業務委託は原則インボイス問題が発生
業務委託については、取引に消費税が発生するため、インボイス登録するか否かの問題が生じます。もし例えばA社がインボイス登録しない場合、支払った元請先Bにおいて消費税の申告上、A社へ支払った消費税額の内80%しか税額控除ができなくなります。これが令和8年10月からは70%の税額控除に減額予定となっております。
そのため支払ったB側においては、支払先Aがインボイス登録していない場合に消費税の計算上不利になるのですが、一方で業務委託者A側としては、インボイス登録すると自動的に消費税の申告義務が生じるため、元請先との取引における悪影響を避けるためインボイス登録するか、消費税申告を避けるためインボイス登録をしないかの選択が求められるのです。もしインボイス登録しないで事業を始める場合は、実際に新たな元請との取引を始める都度、インボイス登録の有無により継続取引に影響があるか見極める必要があります。
取引先はどちらを希望するか?
近年は大企業において、雇用による訴訟トラブル、社会保険負担、消費税負担を鑑みて雇用を避ける傾向にあります。発注側においてリスクが少ない業務委託での外注取引が多くなっているため、起業者側にとっては仕事を業務委託で受ける方がビジネスチャンスが広がる可能性があるかもしれません。ただし注意が必要なのは、業務委託と見せかけて、実質は雇用形態に近いような契約で取引した場合(偽装請負)、税務調査で消費税申告漏れを指摘される可能性があります。元請側にとっても、給与より業務委託の方が消費税の納税負担が減るため、実態は給与でも業務委託での依頼をする場合がありますが、税務調査リスクがあるためそのような取引には慎重に対応しましょう。
フリーランスが判断すべき5つの基準
以上のように、フリーランスが給与と業務委託のどちらで仕事を受けるべきか、税金と社会保険、消費税(インボイス)の3つのポイントで比較してきました。
これらを踏まえて、判断すべき5つの基準としてまとめてみましたので、今後フリーランスが判断するものさしとして、活用してほしいと思います。
・今後事業を拡大したいか?
給与の場合、1会社からの指揮監督を受けることになり、時間的制約もあるため、他の会社の仕事をかけもつことが相対的に難しくなります。また複数との取引を行うためには今後インボイスが必須となってくるため、やはり事業を拡大して行っていくためには、業務委託が有利と考えることができます。
・経費はどのくらいかかるか?
税金の負担面で考えると、給与の場合の給与所得控除(概算経費)と業務委託の場合の実額経費の金額を比較すると、税金の負担額の比較ができるため、給与にするか業務委託にするかの判断材料の一つになるかと思います。
・将来の年金を重視するか?
前述のとおり、給与の場合は厚生年金、業務委託の場合は国民年金となるため、加入する年金制度が異なります。年金保険料の負担額と将来の年金額に差異があるため、自身のライフプランにおいて、どちらを選択すべきかを比較検討して判断してほしいです。
・インボイス登録する意思はあるか?(取引先の契約条件は?)
今後税制改正によりインボイス登録の有無は取引においてさらに重要要素の一つとなっていきます。今後消費税の申告をしてでもインボイス登録して元請先との取引を円滑にかつ拡大的に行っていくべきか、または現予定元請先の要望としてインボイスの有無が無いため、インボイス無しの業務委託または給与形態での契約で足りるのか、取引先との条件も踏まえて判断することになります。
結論|短期安定か、長期独立志向か
フリーランスが起業する場合、今までの内容を結論として大まかに総括すると
安定志向 → 給与
拡大志向 → 業務委託
という判断になっていくイメージとなります。さらに補足すると労働形態の多様化はさらに進んでいるため、将来的に安定かつ拡大のバランスをとるためハイブリッド(副業給与+事業収入)も選択肢としてメリットがあると思います。
これらの情報を参考にして、フリーランスとしての活動をより建設的なものにしていってもらえたらと思います。
執筆者プロフィール:
ドリームゲートアドバイザー 加賀谷豪(税理士、ファイナンシャルプランナー)
税理士加賀谷豪事務所
1981年 北海道札幌市生まれ
同志社大学卒業後、税理士事務所業界経験12年の内、起業者の税務顧問をメインとして携わる中で、より起業支援に特化した研修、勉強会などのサービス提供を目的として、平成26年に株式会社ピクシスを設立。マーケティング戦略・ネット集客に係るプランニングにより、売上のビジョンを明確化するという目的と、それによる充実した事業計画を作成活用することで、融資対策につながるご提案を目的とした起業者向け勉強会を継続的に行っている。平成28年に税理士登録とともに、税理士法人アクシオンを設立

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