「ウーバーイーツ」や「フリーランスITエンジニア」も労災の適用が受けられる? ~「特別加入制度」の対象業種が拡大~

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: 永田 由美 / 社会保険労務士

はじめまして。社会保険労務士の永田と申します。

大学卒業後放送局のディレクターとなり、在職中に社労士の資格を取得した後に転職して、人事・労務関連の専門紙誌を出版する会社や独立系のインターネットメディアで記事の執筆・編集に従事してきました。また、今年3月に弁理士の資格も取得し、今年中を目途に登録の予定です。

マスコミ・メディア業界で取材・著述の仕事をしてきた経験を活かし、フリーランス・起業家の皆様のお役に立ちそうな情報をお届けしたいと考えております。

今回は、令和3年の4月と9月に適用対象が拡大となる、労働者災害補償保険(労災保険)の「特別加入制度」について、説明したいと思います。

労災保険のしくみ

サラリーマンが仕事中にケガをすると無料で治療を受けられ、仕事を休んだ期間も給料の8割近い手当てが支給される場合があります。これがいわゆる「労災保険」です。

本来、業務が原因で事故が発生し労働者がケガをした場合は、彼らを雇っている企業等の事業主が治療費を負担し、障害が残ったり死亡した場合は労働者や遺族に対しその後の生活を維持するための補償をしなければならないことが、労働基準法に規定されています。

ですが重大な事故が一度発生すると補償の金額も多額になり、経営に大きな打撃となることがあります。そこで、事業主が一定額の保険料を納めることで労働者等への補償を国が肩代わりする労災保険の制度が設けられています。

労災保険の補償の対象は、原則として事業主に雇用される労働者です。企業等と業務委託契約を交わして仕事を請け負うフリーランスや個人事業主は対象外で、仕事が原因でケガをしても、仕事と無関係のケガや病気と同じように病院で自己負担額を支払い、治療を受けることになります。

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今年から「ウーバーイーツ」や「ITエンジニア」も特別加入制度の対象に

しかし雇用関係のない業務委託のフリーランス・個人事業主でも、契約内容や相手方の要請によっては危険・有害な作業に従事せざるを得ません。このようなフリーランス等に対し、自ら労災保険料を納めることでサラリーマンの労災保険に準じた補償を受けられるようにしたのが「特別加入制度」です。

ただしこの制度はフリーランスなら誰でも利用できるわけではなく、業種や業態は労災保険法およびその施行規則で限定列挙されており、また所定の団体を通して加入手続きを行う必要があります(少数の労働者を雇う中小企業の社長や長期間海外に赴任するサラリーマン向けの、業種が必ずしも限定されない特別加入制度も存在しますが、ここでは割愛します)。

令和3年はこの特別加入制度の適用を受けられるフリーランス・個人事業主の業種として、一定の要件を満たす歌手や俳優などの「芸能従事者」、制作会社等に雇用されていない「アニメーション制作者」、接骨院や整骨院、最近では介護分野でも活躍する「柔道整復師」が4月に追加されました。

そして9月には「ウーバーイーツ」等の「自転車配達員」と「ITエンジニア」も対象に加わることになり、話題を呼んでいます。

特別加入制度の適用範囲が広がった背景

従来からの適用対象業種として典型的なのは、一般に大工や左官と呼ばれる、建設の作業に従事する「一人親方」です。建設会社に雇用される形をとらず、施主から声がかかると現場におもむき自己のスキルで作業を遂行する、言ってみれば「元祖フリーランス」ですが、建設の作業は常に危険と隣り合わせです。

熟練した職人でも不慮の事故に遭遇することがあり、雇用されているか否かで負傷した場合の補償に大きく差が出るのは酷です。

そこで、一人親方には制度が創設された当初から労災保険に特別加入ができる途が開かれていました。他にも、林業や漁業に従事する人、個人タクシーの運転手、「赤帽」などに代表される自動車を使った配送業者、それから「富山の薬売り」などで知られる医薬品の配置販売に従事する人も、古く昭和の時代から適用対象とされています。

特別加入の適用対象が時代と共に拡大

特別加入の適用対象は時代と共に拡大し、平成の時代になるとフリーランスの介護作業従事者等が対象に加わりました。配送業者も、自動車だけでなく「バイク便」が同様の扱いを受けられるようになりました。そして今年に入り、4月に芸能従事者・アニメ制作者・柔道整復師、そして9月に自転車配達員とITエンジニアが加わる運びとなりました。これは、業務の態様が多様化していることと共に、「労災」の概念が広がってきたことも影響していると考えられます。

ケガや病気が労災、すなわち「労働災害(業務災害)」と認められるためには、その事故が業務を行っている最中に起こったもので(業務遂行性)、かつ業務が原因である(業務起因性)ことが必要とされます。建設作業中に足場から転落したり、製造工場で機械に巻き込まれるといった事故は比較的容易に判断できますが、たとえば作業の性質上身体の一部に負荷がかかる業務に長期間従事してきた労働者が後に腰痛や腱鞘炎を発症した場合など、業務との関連についての判断が難しい場合もあります。

このようなケースでも業務災害が問われる事案が積み上がってくるにつれ、特別加入の対象になる業務も拡大してきました。介護作業従事者やITエンジニアは作業の性質上腰痛を引き起こしやすいとされ、フリーランスでも雇用されている労働者に準じた保護をすべきであるという判断がなされたということでしょう。

「ウーバー配達員」が適用対象になった背景

自転車配達員が適用対象になったのは、自動車やバイクに加えて「自転車による配達」という物流のシステムが一般的になりつつあることが影響していることも大きいと思われます。ご存知の方も多いと思いますが、「ウーバーイーツ」等の配達員は基本的に業務委託契約の形をとっているものの、業務の進め方を自己の裁量で決められる余地が少なく「名ばかり個人事業主」だという批判がかねてから噴出しており、ウーバーイーツと契約している個人事業主の配達員がユニオンを結成しました。

自転車の配達は危険性を伴う業務ですが、件数を多くこなした配達員にインセンティブを与える制度があり、さらなる事故を誘発しかねないと懸念を持った配達員とユニオンが、個人事業主にも労災並みの補償が必要であることを主張していました。こうしたことも特別加入の適用を早める一因になったのではないでしょうか。

ハラスメントによるうつ病や「事務所労災」などの増加

労災(業務災害)は業務遂行性・業務起因性を伴う事故と認められれば、「ケガ」のみならず「病気」も認められます。

アスベスト(石綿)を取り扱う業務に就いていたことが原因で、退職して数10年後に発症した肺がんでも労災になりますし、長時間労働により脳出血や心筋梗塞を発症して「過労死」に至るケースや、職場のいじめやハラスメントによりうつ病を発症して「過労自殺」をしてしまった場合にも労災が認められる判決が相次いだことから、労災と認定できるか否かを判断するための基準も整備されてきました。

さらに最近では小売店舗やオフィスなど、建設現場や工場のように業務に伴う危険性を認識しにくい場所でも、不注意等による災害が増加しています。その背景には人手不足に伴う労働環境の悪化や、短期のアルバイト・派遣労働者など非正規雇用の増加による職場の安全衛生教育の不徹底といった要因が隠れているとも言われています。

また、コロナ禍の影響でテレワーク・リモートワークが浸透してきた昨今では、個々の労働者の作業環境も多様化している分、思わぬ事故に遭遇する可能性も高まっていると言えます。

フリーランスで受託した仕事でも自宅やコワーキングスペースで事故に遭う可能性はありますし、業務の進め方や成果物の内容を巡って委託元の企業等とトラブルになり、心理的な負荷がかかることもあります。サラリーマンであればこうしたケガや病気が労災として取り扱われる場合がありますが、フリーランスの立場だとどのような補償が受けられるのかを考えておくことも重要だと言えるでしょう。

個人事業主は特別加入制度を利用するかどうかをいかに判断する

フリーランス・個人事業主が従事している業種が特別加入の適用対象で、加入手続きを行う団体が設置されている等の状況が整っていれば、加入を積極的に検討すべきでしょう。

一方、適用対象外の業種でも、民間の保険会社等でフリーランスや個人事業主に向けて労災保険をカバーする保険商品を取り扱っており、思わぬ災害に備えることは可能です。補償の内容は労災ほど手厚くないものが殆どかと思われますが、その代わり保険金の支払いが比較的早かったり、物的損害のように労災に含まれない補償がセットになったものもあるようです。

もっとも保険に未加入の状態で就業中の事故に遭遇した時、その就業形態が委託元から事実上指揮命令を受けているのと同然だったと認められる場合は、通常の労災保険が適用されることもあり得ます。

つまり、フリーランス等に業務を委託した企業等が彼らを雇用する「事業主」と擬制され、業務を受託した側は労災保険法上の「労働者」となりますので、特別加入の可否にかかわらず労災の補償を受けられることになります。しかしながら、フリーランス等の「労働者性」が認められるかどうかはおそらく裁判を経て判断されることになり、最終的な結論が出るまで長い時間を要することになりますから、最初からこの形で補償を受けることを期待するのは現実的ではないでしょう。

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まとめ

労災保険は、本来人を雇って事業を行う事業主の責任で行うべき補償を国が代わりに行う制度ですが、労災の範囲や適用対象は時代と共に広がってきているということをお伝えしました。そうした広がりのきっかけになるのは、往々にして実際に起きた災害が世論を巻き込む議論に発展した時や、被災した労働者が同業者と連帯して業務の危険性を訴えた時だと思われます。

どんな人でも、テレワーク中に誤って手を切ったりオフィスで転んで大ケガにつながることがあります。リスクを少しでも軽減すべく、労災保険の今後の動向には関心を持っていただきたいと思います。そして、現状でとり得る最善の手段が何であるかをこの機会に一度検討してみることをお勧めいたします。

執筆者プロフィール:
ドリームゲートアドバイザー 永田 由美
ひばりES社労士オフィス・ふじIE技術士オフィス

30年近くマスコミ・メディア業界で経験を積んだ永田アドバイザー。労務と知財で企業の生産性向上をお手伝いするコンサルタントです。労務だけにとどまらない職場環境の改善の提案が可能です。

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ドリームゲートアドバイザー 永田 由美 氏

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