派遣労働者雇用安定化特別奨励金(派遣労働者を直接雇用したときにもらえる助成金)について教えて!

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執筆者: ドリームゲート事務局
掲載日:2011年5月18日
 

Q.派遣労働者雇用安定化特別奨励金(派遣労働者を直接雇用したときにもらえる助成金)について教えて!

派遣労働者として来てもらっていた方を直接雇用しようと考えています。このようなときにもらえる派遣労働者雇用安定化特別奨励金というものがあると聞きました。詳しい内容を教えてください。

 

A.回答

派遣労働者雇用安定化特別奨励金は、派遣労働者を直接雇用にした場合に支給される奨励金です。
(実施期間:H21.2.6~H24.3.31まで)

1.受給するための条件
・6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を直接雇入れること。
・雇用契約の期間は、期間の定めがない契約とするか、又は6ヶ月以上有期契約(更新有の場合に限る)であること。
・派遣労働者の派遣期間が終了する前に直接雇用すること(※)。
(※この要件は、派遣元との派遣契約を途中で解除して強引に雇入れなさい、ということではありません。派遣期間終了日までに当該派遣労働者に雇入れる旨を約束し、派遣期間終了後1ヶ月以内に直接雇用すればOKです。)

◆注意点
 派遣法40条の4、40条の5に定められている「雇用契約の申込対象になる者」については、この助成金の対象となりません。
  例えば、ソフトウェア開発の業務に派遣労働者として3年以上従事している方がいたとします。この「ソフトウェア開発の業務」は専門的26業務に分類されますので、派遣法40条5の対象です。派遣法40条の5では、3年間継続して同じ業務に派遣されている労働者が行っている業務に、新しく人を雇用するような 場合は、その派遣労働者を優先して雇用しなさい、という「雇用の申込みの義務」が定められています。このケースの場合、助成金は支給されません。
 つまり、法律上当然に直接雇用契約に切り替えなければいけない労働者については、この助成金は支給しませんよ、ということですね。
 雇用の申込み義務が発生するまでの期間は業務の種類等によって異なりますので、助成金を狙う際は、この助成金の対象となる派遣労働者かどうか、しっかりと確認しておきましょう。

2.受給できる額
奨励金は、3回に分けて支給されます。
雇入れ後6ヶ月経過後に1回目、1年6ヶ月経過後に2回目、2年6ヶ月経過後に3回目、というようになっていて、かなり長丁場です。直接雇用後、ちゃんと職場に定着しているかをチェックするためでしょう。

【期間の定めのない労働契約の場合】
中小企業・・・100万円(1回目50万円、2回目25万円、3回目25万円)
大企業・・・50万円(1回目25万円、2回目12.5万円、3回目12.5万円)

【6ヶ月以上の有期契約の場合】
中小企業・・・50万円(1回目30万円、2回目10万円、3回目10万円)
大企業・・・25万円(1回目15万円、2回目5万円、3回目5万円)

 上記要件に当てはまるときは、ぜひこの助成金を活用しましょう!
 
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