有価証券の評価替え

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執筆者: ドリームゲート事務局

法人が所有する有価証券について、次のような場合には、原則として帳簿価額と時価との差額など、一定の金額を限度として評価損の計上が認められる。ただし、完全支配関係がある子会社で清算中の法人等の株式等に対し計上する評価損(平成23年6月30日以後生ずる事実等により計上するものに限る)については、損金の額に算入されない。
なお、この評価損を計上した場合は、時価法による評価損益と異なり、翌事業年度でのいわゆる洗替計算は必要ない。

1.法人の所有する有価証券について次の事実が生じた場合で、その法人がその有価証券の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したとき
(1)取引所売買有価証券、店頭売買有価証券、取扱有価証券およびその他価格公表有価証券(いずれも企業支配株式に該当するものを除きます。)について、その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなったこと。
(2)上記(1)以外の有価証券について、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなったこと。
(3)上記(2)に準ずる特別の事実

2.法人の所有する有価証券について、更生計画認可の決定があったことにより、会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従って評価換えをしてその帳簿価額を減額したとき

3.有価証券を所有する法人について次の事実が生じた場合で、その法人が売買目的有価証券および償還有価証券以外の一定の有価証券の価額について再生計画認可の決定があった時の価額により行う評定などの評定を行っているとき(確定申告書に評価損明細の記載があり、かつ、評価損関係書類の添付がある場合に限ります。)
(1)再生計画認可の決定があったこと。
(2)上記(1)に準ずる事実

※以上、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5574.htm)より抜粋

「有価証券の価額が著しく低下したこと」とは、当該有価証券の当該事業年度終了時における価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないことをいう。

口座へ多額の現金を残していても、利息はスズメの涙程である。しかし一方で、支払う税金の率が高いことに驚かされる。そのため株式を購入して得る配当(インカムゲイン)や株式の売却で得る売却益(キャピタルゲイン)等で、資金運用を考える会社も多いだろう。

貸借対照表に表示される有価証券は、その目的によって以下のように分類することができる。

■売買目的有価証券
売却して利益を得ることを目的としたもので、価格は秒単位で移り変わる。
■満期保有目的債券
社債や国債、地方債等、満期まで所有することを目的としたもの
■子会社株式および関連会社株式
いわゆる株式。株価は常に変動していくが、取引終了時の終値で一応の判断がされる。
■その他有価証券
上記以外の有価証券

会社の決算は、一会計期間の締め括りに資産と負債の価値を適正な金額で表示する。あまりに保守主義に則ることもできないが、有価証券の評価替えは出資者などの信頼を得るためにも認められているのだ。

有価証券を購入した時の価格は、決算時には変化している。そのため、売買目的有価証券については評価替えによって時価で貸借対照表に表示することなる。
例えば10万円で購入した売買目的有価証券が決算時に12万円に値上がりしていた場合、2万円の儲けを有価証券評価益として収益項目に計上する。そして、貸借対照表には12万円と時価表示するのだ。逆に値下がりしていた場合は、評価損として損失計上することになる。

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