住民税

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執筆者: ドリームゲート事務局

従業員の住民税は、事業所が給料から天引きして一旦預かり、次月10日までに各市町村へ納付する。納付法は、所得税の源泉徴収と原則として同じだ。住民税は市町村の財源で、市町村民への公的サービス充実の為に徴収される。国税と同じ市町村民の義務である。

新卒者の給料明細には、市県民税の欄に金額がない。4月まで社会人として勤めていない新卒者には前年の所得がないため、住民税が課税されないからである。しかしそんな新卒者にも、年末調整を経験すると源泉徴収票が配布される。そしてこれと同内容の給与支払報告書を、会社は従業員の居住する市町村に1月31日迄に送付するのだ。
市町村はこの報告書を基に、今年度6月~来年5月までの納税額を算出し、月毎の税額割当表を事業所へ通知する。つまり年間の所得が多いと国税も多くなるが、住民税も多くなってしまうのだ。

サラリーマンの中でも他の所得があった場合などには、自身で確定申告をするという人もいるだろう。その際には会社が支払報告書を市町村に送付した後の3月に、確定申告書を税務署に提出するとその情報が市町村に通知されて住民税が算出される。
その他にもさまざまな理由で、一度住民税の通知書が来た後に改定された通知書が届くことがある。これは、従業員の住民税の徴収法を「特別徴収」とした場合だ。つまり、住民税を会社が預かって市町村に納めることは、「特別」なのである。
住民税の納付方法には「普通徴収」というものもある。これは各個人が直接市町村に住民税を納めるやり方だが、一般的なサラリーマンは特別徴収で住民税が納付されることが多いが、会社側で普通徴収にしていれば、従業員が直接住民税を納付することになる。

同じ会社にA・B・Cと3つの市町村から5人ずつ従業員を雇うと、5人分の市民税合計額を市町村指定の納付書に記入して3市町村毎に納付することとなる。市町村は個人の勤め先や所得、扶養人数等を把握することになるのだ。

従業員を雇用する場合には、こうした従業員の納税処理についても把握・徹底しておくよう心がける必要がある。

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