法人の申告・納税スケジュール

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

法人は個人とは異なり、「決算期」を自由に定めることができる。例えば1/9決算ということも可能だ。とはいえ実務的に決算期は月末でないと、申告や納付を忘れてしまうことが多くなる。そのため、月末を決算日に設定することがほとんどなのだ。また決算日(事業年度)は定款で設定するため、定款を変更することで一度設定した決算期を後から変更することも可能である。

ここで、3月を決算とする会社の場合を例として、スケジュールを見てみよう。

<納税スケジュール>
4月:事業年度開始
5月:法人税、住民税の確定申告・納付
   消費税の確定申告・納付
   自動車税納付
6月:償却資産税納付(6、9、12、2月に分割納付可)
7月:源泉所得税(納期の特例)納付(給与支払者が10人未満)
11月:消費税の中間申告・納付(前年の年税額60万円超の場合※地方消費税を含む)
   法人税、住民税の中間申告・納付(年税額20万円超の場合)
1月:決算3ヶ月前決算納税予測
   源泉所得税(納期の特例)納付(給与支払者が10人未満)
   法定調書合計表、給与支払報告書、償却資産申告書提出
2月:節税対策等の実施
3月:消費税の課税方式変さらに係る届出など各種届出の提出期限、節税対策等の実施
   在庫棚卸

会社の一事業年度の間には、このようにさまざまな税金に関わる手続きがある。例にあげたスケジュールは一般的な企業を想定したもので、実際の納期限やスケジュールは、会社ごと、または年度ごとにも異なる場合があるので注意したい。税金の納付や各種手続きは、会社に届く書類などで提出期限をよく確認して行う必要がある。

法人税・法人県民税・法人市民税については、決算日の翌日から2か月以内の申告・納付が必要となる。もし1日でも遅れれば無申告加算税や延滞税が課税されるため、注意しておきたい。
本来は決算が確定しないと申告ができないため、定款で株主総会の招集が決算日の翌日から3か月以内となっているのであれば、申告期限を1か月延長しておくことも可能である。ただしそのためには、事前に届出をしておかなければならない。また納付が遅れた分については利子税(損金になる)がかかる点も、あらかじめ注意しておこう。ただし消費税については申告期限の延長制度がないので、原則とおり2か月以内に申告・納付しなければならない。

また以下の税金については、前年の税額が一定額になると翌年に予定納付が出てくる。

・法人税
・法人県民税
・法人市民税
・消費税

すると本来は申告期限までに払えば良かったものが、期の途中で納付が必要となるため、資金準備をしなければならない。

また償却資産税の申告は1月末日となり、6月頃に納付書が送られてくる。ただし固定資産税や自動車税が課税されない固定資産いわゆる「償却資産」が150万円未満の場合には、この償却資産税が免税となる。

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