「会計事務所の方が申請すれば、20時までの営業でなくても東京都の協力金を受けられる」と聞いたのですが、本当ですか?

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

飲食店を経営しています。通常時は10時~17時までの営業です(食事会の予約があった場合は深夜まで営業しています)。

緊急事態宣言の発令により自主休業をしていますが、東京都の協力金は受けられないのでしょうか?

前年同月と比べて50%の売上減で、厳しい状況です。同業者から「会計事務所の方が申請すれば、20時までの営業でなくても協力金を受けられる」と聞いたのですが、本当ですか?

 

回答:協力金の規定を満たしていない限り、受給はできません。

この質問への回答者

渋田 貴正(しぶた たかまさ) / 起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits/社会保険労務士法人V-Spirits/行政書士法人V-Spirits/司法書士事務所V-Spirits
エクセルなどのPCスキルを活かし、企業の業務効率改善をサポートされてらっしゃいます。会社設立後も頼りになる司法書士として、人気の高い方です。

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おっしゃる営業時間だと、やはり東京都の協力金の受給はできません。

税理士がチェックすることは、書類自体の不備があるかどうかです。税理士が関与したからといって元々の要件が緩和されることはありません。

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