風営法にあたる業種でもコロナ融資は受けられますか?

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

風俗の許可をとっているラウンジスナックと、風俗ではない飲食店を経営しています。 以前銀行の保証協会で融資を申請したさいは、風俗の許可を取っているラウンジスナックは対象外なので融資ができないと言われました。 今回のコロナ禍による保証協会や国民金融公庫の融資の申し込みは可能ですか?

 

回答:風俗以外の店での運転資金の調達であれば、借入できるかもしれません。

この質問への回答者

中野 裕哲(なかの ひろあき) / 【ZOOMで全国対応】起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人・社会保険労務士法人・行政書士法人V-Spirits/V-Spirits経営戦略研究所
『マネーの虎』を見たことで、起業関係の仕事を目指し、現在その分野で活躍中の中野アドバイザー。熱い気持ちと明るく親しみやすい人柄で多くの起業家の支持を得ております。起業時の相談にお勧めです。

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保証協会や日本政策金融公庫は公的な側面も持っており、風営法上の事業者に融資(ないし保証)をすることを避ける傾向があります。 ただし、通常の飲食店についてはこれに当たりませんので、融資の対象となります。

今回のコロナ禍という外的要因により風俗以外の店での運転資金の調達であれば、借入できる可能性は十分にあります。 そもそもどのような要因でラウンジスナックが風俗営業の許可を得ることになったのか、というところまで遡って審査を進める形になるかと思います。

 

※この記事は2020年3月時点の回答です。

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