起業・経営FAQ:売り上げが1000万を超えると消費税課税事業者になるのでしょうか?

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

現在、個人事業主と法人を掛け持ちで営んでいますが、経理処理が煩雑なのでそれぞれで抱えている仕事を1つにまとめたいと考えています。

しかし、懸念点が1つあります。仕事を片方に集約することで売り上げが1000万を超えてしまい、消費税課税事業者になってしまい消費税分損をするのではないでしょうか?

最近、導入されたインボイス制度と併せてアドバイスをお願いします。

回答:その認識で間違いないです。インボイス制度と併せて回答します。

この質問への回答者

土谷 正剛(つちや まさたけ) / MT-Trust税理士法人
若手起業家から多くの支持を得る土谷アドバイザー。プライベートでは、スポーツ、料理、ワインが趣味と非常に多彩な方です。若手起業家の方で、税務関係でお困りの際は、土谷アドバイザーがお勧めです。

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今年の10月からインボイス制度が導入されました。今まではご理解の通りで売上が1,000万円を超えてしまうと課税事業者となり、消費税を納める必要が出てくるので分けた方がいいというのが結論でしたが、インボイス制度が導入され、今までの考え方とは大きく変わります。

10月からはインボイスの事業者になるかならないかで消費税を納めるかどうかが変わってきます。法人と個人事業、それぞれインボイスの事業者になるのであれば売上の金額に関わらず、10月以降は消費税を納める必要が出てきますので、消費税の観点からは仕事を分散するしないは関係なくなります。

インボイスの事業者にならないという選択肢もあるとは思いますが、インボイス登録事業者にならなかった場合には、取引先から消費税をもらえなくなる可能性があるので、その場合は法人、個人事業で消費税分売上が下がることとなり損することになると思います。

そのため消費税の観点からですと個人事業主、法人で別々に仕事を行うにしても、まとめて行うにしても影響はないことになります。

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